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超音波検査の画像は保存義務がありますか?

医療法:それぞれで診療録以外の診療に関する諸記録の保存:2年 療担規則:療養の給付の担当に関する諸記録:3年 という書き方で、カルテ以外の記録の保存について明記されています。 私はそれぞれが挙げる該当例には手術記録、検査所見記録、エックス線写真~と明記されているので、超音波検査の画像もこれと同列にあると判断し、保存義務が発生すると認識していました。 しかし、超音波検査の写真は残す必要はなく、それを求められてはいない、異常がなければ、「異常なし」、異常所見があれば、その所見をカルテに記載しておけばよく、保険請求時に写真の有無は関係ない、という話も耳にしました。 超音波検査の画像について保存義務はあるのでしょうか? どなたかご存じでしたらご教示下さい。 また、保存義務がない場合、そのことは何を調べたら書いてあるのでしょうか?いろいろ調べましたが、「超音波検査の画像は保存義務がない」と明記してあるものに辿り着けませんでした。

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  • ebisu2002
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回答No.5

医療法施行規則での診療に関する緒記録のうち超音波検査は検査所見記録に該当しますので2年間の保存が必要です。 しかしお考えのように超音波検査所見記録は画像写真の保存とは限らず、検査報告書や所見のスケッチでもその内容が検査結果として妥当な内容のものであれば問題ないはずです。 超音波検査はエックス線写真などとは違い、記録された画像を後に見て判断することは難しく、検査中に判断したことが結果でありその記録法の一つとして写真画像があるとの位置付けと考えます。 ただし監査等の場面では、有所見の結果など画像として残すのが妥当と思えれる内容にもかかわらず無ければ不自然ですし、多くの例で無ければ検査をしている証としては不足でしょう たとえばドプラ加算を請求するのならばその波形などはあるべきと思います。 そのため根拠は乏しいが保存するよう指導されているといったことはあると思います。 なお、直接的なものではありませんが 厚生労働省からの医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第3版 平成20年3月 111ページに 「保存義務のない記録とは、例えば、医師法の定めに従って作成・保存していた診療録で、診療終了後、法定保存年限である5年を経過した診療録や、診療の都度、診療録に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像等がこれにあたる。」 とされています

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0301-2f.pdf
3rings
質問者

お礼

丁寧かつわかりやすい回答ありがとうございました。 「厚生労働省からの医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」は私もネットで見つけて読んでいました。 でも「保存義務のない記録とは~超音波画像など~」とあり、 え?!じゃあ、保存義務ないのか?と頭がよけい混乱して いたのですが、いただいた回答を読んで、納得しました。 その後の進捗ですが、社会保険事務局による回答、と先日 書き込みましたが、私の確認不足でした。「厚生局」だそうです。 いろいろ管轄があるみたいです。社会保険事務局は国保だけ?とか。 また、ドクターへ報告したところ、 診療報酬請求せず、エコー使うことも良くある ↓ つまり感覚的には聴診器あてるようなかんじで、 日常的なことで、いちいち請求してないことはざらにある ↓ なので、異常所見がないエコー画像、データも残せと言われたら、 自分たちにとっては極論からいえば 「聴診器で聞いた心音も残しておけ」といわれるようなもので、 なんとも変な感じだ ということなのだそうです。 で、結局ドクターが直接問い合わせを厚生局にする! とおっしゃいました。 みなさまからいただいた回答のようになるのではと思いますが、 回答が分かり次第こちらにも報告させていただきます。

その他の回答 (4)

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.4

他の回答者さんも書いておられますように、どうやら「社会保険事務局の担当者が間違っている」ようですね。 私も回答で、間違いがあるようで、「医療法施行規定」正確には「医療法施行規則」のようです。すみません。 「超音波検査画像」の保存用紙とエックス線写真を比べると、やはり前者は保存性に劣ることを考えると、単純に準拠するわけにはいかないのでしょう。 >このことを公にされたら困るだろう! こういう脅しには屈しないよう頑張ってください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 脅しに屈さないよう、がんばりたいところです。 その後分かってきたことですが、 おそらくなのですが、 エコーも、内視鏡も同じ感じで、 「保存しよう」(たとえば異常所見があった箇所)と思った 場合、動画や静止画で出力するわけで、 そのように「記録化」されてしまったものについては、 おそらく準じて保存義務が生じるのではないかと。 だが、異常所見がとくにない場合、 その時画面で、見て確認するだけで カルテに「異常なし」と記載し 動画や静止画で「記録化」&保存する義務までは ない、というのです。 実際一般的に臨床では、異常がない場合、いちいち 記録化していないらしいです、、、。 ちょっと頭がこんがらがります。。。 私も最初「保存する義務があるかどうか」という 問い合わせ方をしていたのですが、 より具体的には「異常所見がない場合、その画像・動画を 記録化し、保存する義務があるのかどうか」ということに なるようです。 法ではっきりと「義務なし」とないので すっきりしない部分もありますが、 どうやらそのようで、「義務なし」と解釈しようと 思います。 皆様方、回答ありがとうございました。 この後も、アドバイス、回答等ございましたら、 ぜひ参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

回答No.3

この問題は医療技術の進歩に法律が追いついて無い為に起きた疑問です。 わざわざ法律に記載する必要性を感じないので、改めて記載しないのでしょう。必要なら明文化します。 超音波検査の結果・所見をカルテに記載すれば十分です。 法律という物は明文規定がなければ取り締まられません。 類推する必要は有りません。 >「それは社会保険事務局の担当者が間違っている!」その通りです。 明文規定なしに取り締まられたら、取り締まられる方はたまったものではありません。 明文規定なしに取り締まるのを「裁量行政」といい、公務員はこれを言われるのを一番嫌います。 もし何か言われたら、「根拠になる条文を示せ」と言ってやれば良いです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 明文化されていないので対象外、保存義務なしということですね。 ことの発端は患者サイドから、カルテにも貼ってないし、 データの保存もない!どういうことだ! 医師法違反だ!(←違反だとしても、これじゃないはずなんですが) このことを公にされたら困るだろう! と責め立てられたため、調べていました。 というわけで、そんな責め方をされるいわれはない!と 胸を張って良さそうなので、安心しました。

  • TAKEUSA
  • ベストアンサー率34% (47/138)
回答No.2

よく分かりませんが、なぜか医療法の保存義務に該当しないと感じます。 理由は、エコーが診断装置として近年普及・評価を受けてきましたが、法律が追いついて無い可能性。 これを保存必要とすれば、様々な検査の保存義務が連鎖的に発生する可能性。 再現性が人により異なる等々不確定要素。 (2)確かにその検査をしている証として保存 (3)社会保険事務局に問い合わせたところ ===>>レセの目的?明らかに法律の解釈の返答では無さそう。 実際は多くの指定されていない検査も残してゆきます。3年どころじゃ有りません。 医療法による押しつけられる義務と言うよりは訴訟や患者の為に残しておく自発的な義務・必要性が有りそうに思います。 次、機会が有れば「何年残す必要が有るのか」聞いてみればおもしろいです。

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

医療法施行規定20条10号 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 この条文からは超音波検査画像は含まれていないですね。 「超音波検査の画像は保存義務がない」というよりも、超音波検査画像は「保存義務のある診療録以外の診療に関する諸記録に含まれない」という間接的な解釈になるかもしれません。質問者さんのおっしゃるように、検査所見を記録すればよいように読めます。 私も質問者さんと同じように、「取り合えず保存しておけばまちがいない」と思っておりましたが、同時にこのペラペラな超音波の写真がそんなに長期間保存可能なんだろうか、画質劣化がないんだろうかとも思っていました。やはり保存義務がないので、画質劣化しても問題ないということなのかもしれません。 今後電子保存の普及につれて、また変わってくるかもしれませんね。

3rings
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり「間接的な解釈」により「保管の義務はない」とも 言えますよね、、。 できれば次の理由により確証がほしいのですが、「間接的な解釈」が限界でしょうか、、。 「保存の義務がある」とした理由↓ (1)「超音波検査画像」との明記はないが、エックス線写真などに準じて考えると、必要である (2)療担規則により、診療報酬請求しているかぎり確かにその検査をしている証として保存していないといけない、という意味なので、必要である (3)社会保険事務局に問い合わせたところ(2)と同様の理由により「保存義務がある」との回答だった というわけで、「保管は必要」と思っていたのですが、「それは社会保険事務局の担当者が間違っている!」と別方面から指摘をうけまして、、。 社会保険事務局へ「間違ってませんか?」と再確認するわけにもゆかず、困っている状況です。