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チャイルドシート

チャイルドシート使用は何歳までですか? 今度買おうと思っているのですが、もらってもいいかなと思うので。 あまり古くないほうがいいですよね。 病院から帰るとき要るそうですので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neo0420
  • ベストアンサー率21% (21/99)
回答No.1

物によって違います。 私は男の子で、4歳まで使えるものを買いましたが2歳半くらいになると自分で外したりできるので、結局3歳から11歳まで使えるジュニアシートを買って3歳からはそれを使ってます。 なので最初は3歳までのを使って、ジュニアシートに買い替えることをお勧めします。

goo9380
質問者

お礼

3才までがはじめの基準なんですね。そうか~自分で外すのは考えられますね・・・気をつけます。 どうも有難うございました!

その他の回答 (3)

noname#85681
noname#85681
回答No.4

私は、4歳1ヶ月と5ヶ月の娘がいます。 出産1ヶ月後から仕事をしているので、ほぼ毎日使用しています。 アップリカのベッドタイプのものです。これは、4歳まで使えるそうです。 長女は2歳くらいまで使いました。背が大きかったので2歳以降はアップリカのジュニアタイプに変えました。

goo9380
質問者

お礼

ベッドタイプなら使えるんですね。 ジュニアタイプへ徐々に変えます。 それもいただいて使いまわせればお得ですね。 有難うございました!

noname#97655
noname#97655
回答No.3

法律的には6歳未満となっております。その後は普通のシートベルトは必ず着用になりますが(後部座席の着用も高速のみですがぎむになりましたよね)ただ、身長によっては6歳ではまだまだ大人と同じベルトは難しいと思うのでジュニアシートなどで高さ調整すれば良いと思います。

goo9380
質問者

お礼

ジュニアシートですか。 6歳くらいになったら又探して見ます。 有難うございました!

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

(普通自動車等の運転者の遵守事項) 第七十一条の三 2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 道路交通法では、チャイルドシートに付いての年齢は定めていません。 ”幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。・・・)”と有るように、座席ベルトが適切に装着出来るようになるまでは”幼児の発育の程度に応じた形状を有する”幼児用補助装置(チャイルドシート)の装着を義務づけて居ます。 つまり、通常のシートベルトが利用できるまでは、幼児の成長に合ったチャイルドシートをしなさいと言っています。 厳密に解釈するならば、成長に伴って何度も大きさを変える必要があると言うことです。 現実には、シートベルトの高さ調節をいっぱいに下げて、斜めのベルトが首より下に収まる程度で有れば利用可能と思われます。 しかし、そこまで成長するには少なくとも乳児用のチャイルドシートだけでは使い続けることは無理でしょう。 とりあえず乳児用を準備し、その後幼児用、学童用と入れ替えることになります。 で有れば、短期間の使用となりますので、皆さんで使い回されるのがエコの観点からも理想ですね。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/03knowledge/index.htm
goo9380
質問者

お礼

徐々に切り替えてみます。 有難うございました!

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