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・ひきずり殺人22歳飲酒無免許ホストは死刑になるの?
・大阪・梅田で会社員鈴木源太郎さん(30)が車に約3キロ引きずられて死亡したひき逃げ事件で、 曽根崎署捜査本部は5日、殺人と自動車運転過失傷害などの疑いで住所不定、ホスト 吉田圭吾容疑者(22)を逮捕した。 吉田容疑者は「飲酒して無免許だったので、警察に捕まると困るので逃げた」と供述している。 事件は10月21日午前4時15分ごろ発生。大阪市北区梅田の国道176号交差点で、同僚と 歩いていた鈴木さんが車にはねられて引きずられ、約10分後、西に約3キロ離れた大阪市福島区 吉野の路上に倒れて死亡しているのが見つかった。 捜査本部は同僚やほかの目撃者の話から、車は黒っぽいワゴン型とみて捜査。同市此花区内で、 底部にへこみや傷があり、血痕が付着した犯行車両とみられるトヨタ「イプサム」を発見した。 車は此花区の建築会社の社長が所有し、同社が借りている近くの一般駐車場に止めてあった。 複数の社員が業務で使用していたが、このうちの1人が事件当日から所在不明になっていた。 http://www.minyu-net.com/newspack/2008110501000147.html ついに車で3kmひきずって人を殺した男が逮捕されました記事ですが、 飲酒、無免許の上殺意を持ってひきずったうえを全く救助もせず逃亡までしている始末です。 ここまで凶悪鬼畜な殺人事件の場合社会的影響も大きいことでしょうが死刑となると思いますか? またこの車を所有している建築会社は無免許の男に恒常的に車を運転させていたとのことですがなにか罪に問われますか? たくさん教えてください。。。
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- topy7014
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未必の故意による殺人、15年ぐらいじゃないでしょうか。
殺人罪は適応されるようです。しかし、日本の過去の判例からだと被害者が一人の場合は死刑の適応は「よほど」の場合だけです。 今回は、飲酒と言う「危険運転」をしていたということもかんがみると、死刑の適応も無いとは言えないでしょうけど、テレビなどでコメンテーターが言うのはほとんどが「無期懲役」相当だそうです。 所有者(会社)が「運転させていた」とは私は確認していません。また、無免許とはいっても「失効中だった」ようなので、会社が雇用して仕事をしていた時点では合法だったかもしれないし、容疑者は車の他にも倉庫などの鍵も一緒に持ち出しており、会社側は倉庫などの鍵を全て換える等の処理をしたと会社関係者はインタビューに答えていました。 会社側に重大な過失が在ったと言うほどでもないようだという印象をうけました。 (たしかに、管理が甘いって言えば甘いんですけど…会社の命令で飲酒運転をさせたわけではなく、容疑者が勝手に持ち出した!と言う状況のようですので…。これが、会社の社員や上司などと一緒に飲みに行って、その命令で送迎をした帰路だった!なんていうのであれば、会社側に責任を追及できますが。) ただ、車両が任意保険に入っていなければ、所有者の管理が悪かったとなって賠償責任を求められるかもしれないです。…ただ、これは殺人に近いですから、任意保険の会社も支払いをゴネルかもしれないですよね。
お礼
よほどには値しないのでしょうかね生きたままひきずられるという極めて惨い殺しかたであっても? 会社が無免許とわからなかったならばいいということでしょうかね?
Q1.死刑となると思うか? 思わない。 Q2.建築会社は...罪に問われるか? 場合により。(詳細の情報がまだ解らない部分多いので。) 質問文にちょっと誘導が入ってる気がします。(凶悪鬼畜など。) 被害者と容疑者の氏名は、URLに委ねた方が良いでしょう。
お礼
なぜ思わないのでしょうか? どんな場合によるのでしょうか?
この質問の内容は、タイミング的に早い気がする。
お礼
No.1様へのコメントをご覧くださいませ。
だれも判決まで断定できません。
お礼
日本では判決までに長時間を有します。 どのような考え方ができるのかを質問していますので、 もしよければお答お願いいたします。
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お礼
これって未必の故意になるんですか? 15年くらいなのですか短いんですね。