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業種の組合保険の扶養について
会社では社会保険に加入してないので組合の保険に加入してます。扶養と認められるのは、どの程度の収入や決まりがあるのでしょうか?
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- sorakai
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健康保険の基準の年収130万(65歳以上は158万)未満でお考えになられればいいのではないでしょうか? 業種によって異なりますので、詳細はやはり直接お問い合わせいただいたほうがいいかと思われます。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
法律上は、次のとおり規定されています。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 各保険者で判断が分かれるのは「主としてその被保険者により生計を維持する」条件です。 60歳未満の場合は130万円、60歳以上は180万円が被扶養者になれるボーダーラインと言われていますし、別居の場合は、仕送りの額とかが「生計維持」の判定として各保険者が細かく決めています。 詳細は、貴方様が加入しいてる健康保険(組合健保)にご確認ください。
お礼
有難う御座いました。60歳以上の扶養のボーダーラインがわかったのでありがたいです。
お礼
有難う御座いました。組合の方へ問い合わせてみます。