- 締切済み
第3者割当増資及び社債
会社が第3者割当増資したり、社債を発行したりする時は、その会社が どうゆう状況の時に行うのか?また会社が発行する株が普通株式とか、 A種優先株式とかB種発優先株式とか、C種優先株式とかと、書いてあ りますが、この内容は、どうゆう違いがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cb125t
- ベストアンサー率0% (0/3)
実際に会社法いじったことがないのであくまで教科書的な回答となりますが、第三者割り当て増資は本来は会社の事業拡大などで資本が必要なときに行います。しかし、単に今お金が足りないから等という理由で行うこともないとは言い切れません。また、第三者割り当て増資すると既存株主の持ち株比率を下げられるので、何者かの会社支配権強化に用いたり、または敵対的買収に対する防衛としても用いることができます。 社債も本来は会社の事業拡大などで資本が必要なときに行います。しかし、単に今お金が足りないから等という理由で行うこともないとは言い切れません。株式発行(第三者割り当て増資)との違いは、新株予約権付社債などでない限り既存株主の持ち株比率には影響せず、会社支配権に関する影響は基本的に生じないということです。 普通株式というのは基本となる株式で、優先株式というのは普通は、普通株式よりもたくさん配当をもらえる株式のことをいいます。配当がたくさんもらえる代わりに、株主総会での議決権がないなどの制約を伴うことが普通です。A種等というのは会社法上の定義があるわけではなく、各社独自に決めているものです。例えば、優先株式でも配当について参加的・非参加的とか累積的・非累積的といった違いがありますのでそれを区別するために記しているものと思われます。普通株式以外に優先株式といった種類株式を発行する場合は必ず会社の定款にその内容を定める文書があります。 種類株式の参照条文としては会社法107条(厳密には種類株式ではありませんが、普通株式の内容が会社法所定と違う場合はこれに従います。)、108条(まさに種類株式)です。
お礼
いろいろ、勉強になりました、ありがとうございました。