薬事法に対応した広告作成を請け負う企業は、弁護士法違反ですか?
薬事法等の規制強化によって、健康食品等の広告表現はますます制限的になっており、広告担当者の多くは頭を悩ませていると聞きます。
そんな中で、薬事法に対応し、かつ効果的な広告作成を支援する専門コンサル企業がここ数年で多数現れております。
コンサルに頼んでも、100%違反を防げるわけではないと思いますが、その辺りの事情に詳しい人に相談することで、法律ギリギリラインを狙おうということだと思います。このビジネスモデルは生まれたばかりなので、まだグレーな企業も多い気がします。
考えてみれば、このビジネスは弁護士法違反にならないのでしょうか?
弁護士法72条には、弁護士以外が法的なアドバイスをして利益を得てはならないとありました。
きっと違反にならないような理由が何かあるのだと考えていますが、実際のところ、どうなんでしょうか?
違反でないとしたら、なぜでしょうか?
私の仮説では、その企業に弁護士をおいて「弁護士がアドバイスしているということにする」という気がします。