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特急料金の計算方法
鉄道ジャーナルの読者投稿欄に 大阪から富山で指定席を取れなかった場合、大阪から金沢、金沢から富山で指定席を取るが、大阪から富山の指定席が取れないから、仕方無く別々に指定席を取るのに、料金が個々で計算されるのは納得いかない。 という投稿があったのですが、この場合同じ列車でも(例えばサンダーバード1号同士)本当に別料金で計算されてしまうのですか?
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旅客営業規則における特急券の発売規定において、 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/index.html 【急行列車ごとに】特別急行券又は普通急行券を発売する。とあることから、 同一列車であれば、途中で設備を変えようが特急券としては通算することになります。 その後にいろいろな細かな規定条文があり、 指定⇔自由、指定⇔立席の乗り継ぎに関する記述も見られますが、 これは一部区間を自由席あるいは立席とした場合に、 指定席特急券、自由席特急券、立席特急券が混在してしまうことから。 これに関しては全区間指定席特急券として統一しようということだけです。 指定⇔指定、指定⇔グリーン、指定⇔寝台などは、 規則上は全て指定席特急券の範疇ですから、特に記述がないだけですね。 また指定券発売装置(いわゆるマルス端末)の操作取り扱いに関する規定において、 ・通しで満席であっても座席位置の異なる2区間以上併合で座席を確保できる場合 ・一部区間を自由席または立席とした指定席特急券を発売する場合 ・2個以上の列車を1個とみなして指定券を発売できる場合(新幹線等) ・一部区間をグリーン、寝台、個室とした指定券を発売する場合 についてはそれぞれ全区間通しの特急券を発売する方法が記されています。 (特殊なケースでは、手書きの料金専用補充券対応となることがあります) これらはJR各社共通の取扱方であることから、(どの列車であっても) 質問にあるように満席のためやむを得ず座席を途中駅で分割する場合には、 全区間通しの料金で計算された特急券を発行するのが正当と思われます。 (満席等の理由がなければ解釈でもめる可能性はあるでしょう) 最近では出札業務の子会社化や委託化によって、 通常の発券方以外は対応できない事例も散見されていますね。 質問にある対応が一係員(駅)の回答ではなく、 会社(問い合わせ窓口等)としての回答であったなら驚きですが・・・。
その他の回答 (5)
ANo.5で回答差上げた者です。僭越ながら続きを・・・ RJ誌面で取り上げられたとの由、私は実際読んでおりませんが、なぜ取り上げられたのでしょうか?おそらくは、恒常的に指定席のとり難さを取り上げたかったからではないかと考えます。 しかし、だからといって「1個列車と認めよ!」というのは飛躍と思いましたので、先のご回答をいたしました。 以下、ちょっと寄り道話で申し訳ありません。 私は仙台在住なので必然的に東北新幹線を利用する機会が多いです。ご存知の方も多いと思いますが、最終のはやて・こまちは指定の取りにくい列車です。はやてなら、やまびこに乗車する選択肢もありますが、大曲・秋田方面へ向かう方はこまちに乗るしか一般的な選択肢はありません。(規則を知っていれば、盛岡までは少なくとも座れるかもしれませんが、世の中大半の方は規則を知りません。また割引きっぷでこまちしか利用できない場合、選択の余地はありません。) あるとき池袋で友人の結婚式に出た帰り、大宮経由で仙台に帰宅するときに私が都内~大宮の窓口をハシゴして粘って取った指定席はこまちの16号車でした。最終のこまちですから当然ながら秋田方面へ帰る方が多数乗られていて、中には指定が取れず立席のかたも多くおられました。私は仙台までの客、申し訳ないという思いでいっぱいでしたが、はやては満席、かつ大宮駅で最後までねばって取った席。次の停車駅はもう仙台。あなたならどうします?席を譲りますか?というか、「席を譲れますか?」。仮に席を譲れば、「仙台だったら別の列車に乗れ!」と叱責を浴びるかもしれません。 結果として小心者の私は席を譲れませんでしたが、幸い隣の席が空席状態となっていたため、秋田へ帰るという立席の方がお座りになりました。 新幹線と在来線特急では急行券の取扱い方、効力こそ違いますが、「先着優先」のマルスシステムに差はありません。大阪~富山を通しの指定が取れなければ、とりあえず金沢までの指定(金沢~富山は自由or立席)を押さえておいて、出発直前ギリギリまでの間に、大阪~富山通しの空席が出ていないか粘るというのが、制度上理にかなった方法ではないでしょうか。 それができないのであれば、制度が悪い云々を言うのではなく、やはり「相応の対価」を支払って権利を確保すべきでしょう。
前ご回答に >満席のためやむを得ず座席を途中駅で分割する場合には、全区間通しの料金で計算された特急券を発行するのが正当 とありますが,座席を途中駅で分割することは「お客さまの都合」です。 JR側の都合(マルスの不具合など)であれば別ですが,お客さま事由による指定席同士の分割発売は,それぞれに料金がかかる(1個列車とは認められない)と思われます。
- PAP
- ベストアンサー率62% (1578/2526)
JRの旅客営業規則では、乗車の全区間に対しては満席だが一部区間では空席があり、その列車で自由席あるいは立席を販売している場合に、満席の区間は座席を指定せずに指定席特急券を発売する(第57条第4項)という内容の条文があります。すなわち、満席の区間は自由席あるいは立席利用の条件で発売すると言うことです。 また、この場合の特急料金は、乗車全区間に渡った指定席特急料金とする(第127条)となっています。 従って、旅客営業規則上は、満席だからと言っても、同じ列車で指定席→指定席として販売する場合は、2個列車となりますのでそれぞれに特急料金がかかります。 指定席→自由席あるいは立席となる場合は1個列車と見なした料金となります。 ただし、旅客営業規則より下位にあたる規程類や通達類などによって、1個列車と見なして販売することは、旅客にとって不利益とはならないため可能ではありますが、その場合には公平性の観点から全てのJRに通告するなどの必要があり、それに乗っ取って乗車券類の販売を行います。 従って、同一列車で区間を分けて指定席を取った場合、2個列車として別々の特急券に必ずなるとは言い切れませんが、通常は別々になります。 以上、ご参考になればと思い回答いたしました。
- travelKENKEN
- ベストアンサー率36% (1982/5385)
同一列車であったなら、途中駅で座席が変更になっても、1枚の特急券で発券できますし、そういう機能をマルスは持ってます。確かマルスの代案表示機能でも対応しているはずで、昔は「途中で席が変わってもよいなら」と聞かれました。 私が混雑した季節には出かけなくなり、また一方で最近の列車は空いている事が多いので、もう10年以上そういう案内を聞いていませんので、最近、規則が変わったなら知りませんけど。たぶん、最後にこのような案内を聞いたのは「C62ニセコ号」撮影の帰りに、青森→京都で「白鳥」を使ったときで、撮影帰りで荷物が多いのに席の変更が面倒なので、自由席にしましたので、使っていませんけど。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
理不尽だとは思いますが、今の料金制度では止む得ません。 指定席の稼働率を上げる上でも、是非、検討して欲しいと思います。 願わくは、改札を出ないで、特急を乗り継ぐ場合も、通算で計算して欲しいですね。
お礼
皆様ご回答ありがとうございます。 質問のケースの場合だと原則的に2列車分の料金を請求されるから、金沢から富山までは自由席にするか、富山までの指定席のキャンセルが出るのを待つかが良いという事ですね。