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65歳定年退職の一時金

来年3月12日65歳定年退職になります 友人の話ですが 有給が仮に20日あったら誕生日から逆算して2月15日に退職したほうが一時金が出るのだと社会保険職員から勧められたそうです 定年の2ヶ月前ぐらいにまた来るようにとのことだそうです そのような制度があるのでしょうか その場合の失業保険 高年齢求職者給付金はどうなるのでしょうか 私はこの話はおかしいなとは思いつつ質問します 

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  • naocyan226
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回答No.2

社会保険職員、これは社会保険事務所のことでしょうから、恐らく年金の話でしょう。そうすると、厚生年金の60歳代前半の特別支給のことかな? この年金は在職中で厚生年金の被保険者である間は減額あるいは給料の額によっては全額支給停止となっています。そして、65歳になると失権し本格的な基礎年金と老齢厚生年金が貰えるのですが、若し65歳になる1月前に退職すなわち被保険者でなくなると、この60歳代前半の特別支給の支給停止が解け、1ヶ月分だけ支給されます。勿論2月前なら2ヶ月分です。 しかし、給料が貰えないのら損もありますね。給料締切日と会社の給与規定で判断しなければいけません。 また、高年齢求職者給付金、こちらは65歳になれば貰えませんから、65歳前に退職すれば満額貰える理屈ですね。この給付金は、年金には影響しません。

teges
質問者

お礼

ありがとうございます とても参考になります 一度社会保険事務所に行って来ようと思います

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.3

ANo.2ですが、間違いです。 高年齢求職者給付金は65歳を過ぎて退職した者に支給されます。 訂正します。

teges
質問者

お礼

再度ありがとうございます この点は分かっておりました

noname#104909
noname#104909
回答No.1

会社の就業規則によって違ってきますが 質問の内容は、まずないでしょう。

teges
質問者

お礼

そうだと思います ありがとうございました