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介護休業について
母が突然脳梗塞になり、植物状態になってしまいました。 目の前が真っ暗でくじけそうな状態ですが質問させてください。 今正社員で働いており、介護休業取得の資格はあるのです。 調べると、通算93日取得できる・・とあるのですが、 (1)たとえば火曜日だけ取得する、など有休と同じように 飛び飛びで取得することはできるのでしょうか。 (2)この先何年も介護の必要があるのですが、通算93日というのは 「毎年93日取得できる」という意味なのでしょうか。 去年93日取得したから今年は取れないよ・・などとなっていまうのでしょうか。 アドバイスお願いいたします。
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4205511.html(類似質問) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(43ページ:第3 介護休業 2 介護休業の回数及び日数:平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 2 介護休業の回数及び日数(育児・介護休業法第11条第2項) (1)介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることができないものであること。 イ 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。) ロ 当該対象家族について、介護休業等日数が93日に達している場合 すなわち、介護休業をしたことがある労働者であっても、イ及びロのいずれにも該当しない場合には、介護休業を再度取得することができることとしたものであること。 これは、介護休業について、これまで同一の対象家族について1回、連続する3か月までの間の休業を権利として保障するものとされてきたものであるが、介護休業の複数回取得へのニーズがある中で、短期間の休業で復帰する者も少なくないなど必ずしも連続3か月の休業を必要とする者ばかりでないことも踏まえ、同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日まですることができることに改められたものであること。なお、その日数については、同一の対象家族について最低基準として保障されていた最長の介護休業期間(「介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して三月を経過する日」まで介護休業をすると、最大で初日+31日×2+30日×1の場合93日)を勘案し、93日としたものであること。 (1)介護休業の取得期間 介護休業の申出は、特別の事情がない限り対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回であり、申し出ることにできる休業は【連続したひとかたまりの期間】の休業です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版):22ページ:厚生労働省) 厚生労働省のパンフレットでは「連続したひとかたまりの期間」と説明されています。 会社の規程が育児・介護休業法と同様の規程であれば、1日単位での取得は難しいのではないかと思います。(育児・介護休業法の基準は最低限のもので、会社が法を上回る規程を作ることは可能とさています。「育児・介護休業法のあらまし」パンフレットの23ページ「ポイント解説」) (2)介護休業の回数等 介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき、【一の要介護状態ごとに1回、通算して93日を限度】として、原則として労働者が申し出た期間です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版):25ページ:厚生労働省) 厚生労働省のパンフレットでは「一の要介護状態ごとに1回、通算して93日を限度」と説明されています。 これも会社の規程が育児・介護休業法と同様の規程であれば、毎年93日を上限に介護休業できるというものではなく「一の要介護状態ごとに1回、通算して93日を限度」ということになります。 (改正前の育児・介護休業法で「同一の対象家族について1回、連続する3か月までの間の休業を権利として保障するものとされてきたもの」を「介護休業の複数回取得を可能とする」よう改正されたようです。) 法的にはとても十分な制度にはなっていないのが現状で、「介護のために退職せざるを得ない人」を、「一定期間、会社に籍を置いて特別に休暇を取れるようにし、93日の休業の間に家族が回復したり、他の家族や親戚と介護を交代して会社に戻れる場合に、会社に戻れるようにした」というしくみのようです。 手続き等もあると思いますので、会社の介護休業に関する規程を確認され、会社の人事・総務担当等に相談されてみてはいかがでしょうか。 また、いろいろご心配なことがあると思いますが、医療費等経済的なこともその1つかと思います。1級、2級等の身体障害者手帳の交付を受けると、医療費の助成(医療保険自己負担額)を受けられる制度があります。(重度心身障害者医療費助成制度) 「遷延性意識障害」により、「体の機能が身体障害の認定基準に合うような場合には身体障害者手帳を申請できる可能性がある」とされています。 発症後すぐの身体障害者手帳交付のための診断書作成依頼は難しいと思いますが、「重度の脳血管障害 3カ月」という目安もあるようですので、主治医の先生や医療相談室のケースワーカーさんへのご相談を検討されてはいかがでしょうか。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide4.pdf(7~9ページ:神奈川県) (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guidebook.html(育児休業、介護休業)) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/gaiyo/gaiyo.htm(育児・介護休業法における制度の概要:兵庫労働局) http://www.shimaneroudou.go.jp/news/ikuji050401.html(育児・介護休業法改正のポイント:島根労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5_f.html(育児・介護休業法関係資料:東京労働局) http://www.posijoho.org/resouce/josei.htm(重度心身障害者医療費助成制度) http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/koso_certificate_qa/certificate_qa01.htm(身体障害者手帳のQ&A:長野県) Q 意識不明の状態ですが、肢体不自由として身体障害者手帳の交付は受けられますか? A 事故や病気によって『意識不明』、『遷延性意識障害』の状態にある場合について、それだけでは身体障害とは言えません。回復の可能性もあるからです。 しかし、長期にわたって寝たきりであるために体の機能が身体障害の認定基準に合うような場合には申請できる可能性があります。 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/koso_certificate_qa/certificate_qa02.htm(身体障害者手帳のQ&A:長野県) Q 意識がない状態ですが手帳の対象になりますか? A 遷延性意識障害など、意識がない状態というだけでは対象にはなりませんが、原因となる疾患の治療が終了し、医学的、客観的な観点から障害が継続していると判断できる場合には認定の可能性があります。 その場合は、主として『肢体不自由』の基準が適用されます。 Q 障害になったらすぐに手帳を交付してもらえるのですか? A 『障害が固定』したら身体障害として認定できるのですが、その時期は障害の内容と程度によって異なります。そこで、原因となる病気やケガと障害の状態により、障害を認定できる時期の目安が決められています。 肢体不自由:重度の脳血管障害・・・3カ月 http://maroon.way-nifty.com/welfare/2008/07/post_099d.html(身体障害者手帳関係) http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_3.html(障害程度等級表解説:京都府) http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteiyouryou20050701.pdf(認定要領:大阪府) http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteikijun20050701.pdf(身体障害認定基準:大阪府) http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/gigikaishaku20050701.pdf(疑義解釈 1ページ 1:大阪府) Q1.遷延性意識障害者に対する身体障害者手帳の交付に関して、日常生活能力の回復の可能性を含めて、どのように取り扱うのが適当か。 A1.遷延性意識障害については、一般的に回復の可能性を否定すべきではなく、慎重に取り扱うことが必要である。また、原疾患についての治療が終了し、医師が医学的、客観的な観点から、機能障害が永続すると判断できるような場合は、認定の対象となるものと考えられる。
その他の回答 (1)
家族の介護の為、働いていた退職をして、1年半のブランクを経て この度、転職先が見つかった者です。(介護は今後も続けます。) 私自身これまで働いてきた会社に介護にまつわる制度がなかったので 実のあるアドバイスはできませんが、他人事とは思えず、 思わずコメントをさせていただきました。 何かと心細いことが多いでしょうが、 助けてもらえる場所や人があれば、遠慮せず、 助けを求めていいと思います。 「私が頑張ればどうにかなるから」と 一人で抱え込んでしまわないように、ご自身の体もご自愛くださいね。 nekocyaさんのお母様を思う気持ちは、 しっかりとお母様のこころに届いているはずです。 どうか、お母様の容態が少しでも良くなりますように、 微力ながらお祈りしています。
お礼
温かいお言葉ありがとうございます。 実は母が急死致しました。 なのでこの質問は終わらせてきます。 今度は喪失感でいっぱいですが、potapotaさんもお体に 気をつけてください。ご家族の方の回復をお祈りいたします。
お礼
細かく教えて下さいましてありがとうございました。 実は母が急死致しました。 なのでこの質問は終わらせてきます。