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アロマの精油、基材の小分け販売について
こんにちは。 アロマセラピーで使う精油やバスソルト、マッサージオイルですが、「スクールで使用する教材としてなら小分け→セットにして販売してもいい」ということを聞きました。 もともと薬事法などで「商品の小分け販売は禁止」なので、無理だと思っていたのですが・・・。 精油などは「雑貨扱い」ということも絡んでくるのでしょうか? ご存知な方いらっしゃいましたらお願いします。
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薬事法第2条第3項で、化粧品は次のように定義付けられている。 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 「具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当する。 」 ・いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水 ・歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品 ・予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」である。 「ウィキペディアより」 これら化粧品の製造には化粧品製造販売業許可を取得する必要性が有り、小分けをした時点で製造の範囲内にかかると言う見識がありますので、司法判断や判例によるかと思いますが(ここら辺は詳しくありませんが)、違法性が出てくるかと思います。但し小分けをせずにそのまま雑貨として販売した場合は法には抵触はしないと思います。 そして香水は化粧品の範囲内です。 販売方法として説明に肌に付け身なりを清潔・美化すると言う・書く時点でアウトです。それは化粧品ですから。 エッセンシャルオイルなどは主な利用用途としては、アロマテラピーとしてディフェーサーなどを使用し部屋焚きをする場合も多いかと思いますので、そういったお香としての用途(雑貨)で販売すれば全く問題はありません。 後は、オイルの中身の具体的効用を示した時点でこれも薬事法違反になりますので、具体的効用は記載したり発言して販売してはなりません。 マッサージオイルにおいては、例えばコンビニやスーパーにおいて薬剤師が居なくてもファンデーションやシャンプーのような法規上で分類されている化粧品類が売っていますが、ただ単に仕入れをし小売をするだけであれば薬事法上の違反にはならないようです(詳しくは確認して下さい)。 余談ですがアロマ関連ですと”セラピー”と言う用語も厳密には薬事法にかかる為、使用はしてはなりません。 セラピーとは「治療」を意味するため化粧品では使用不可との事です。
- bekky1
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あなたの言われる、雑貨と、化粧品とに 一番それに近いのが、せっけん。 99%せっけん(残りは水)のせっけん素地(脂肪酸ナトリウム)を 「無添加せっけん、洗顔・ボディ用」とすると、化粧品ですが、 おなじものを、「無添加せっけん・洗濯用」とすると、雑貨です。 中身はおなじ。 雑貨として小分けはできる。 タダシ、それを「化粧品」の分類に入る目的での販売は「無許可製造、販売」ということになります。 「マッサージオイル」 となると、これは立派に化粧品です。 使用目的として化粧品です。 スクールでの小分けセット販売がokというのは 一般向けに販売するのが目的ではなく、限定された人に対する 教習材料(雑貨?)としての販売だから「目こぼし」されている可能性があります。 本来は、「小分け」という作業そのものが製造に準じるものとして 扱われますので、製造許可が必要。 たとえば、よくあるスクワランなどは原料そのものですが、化粧品原料としては石油缶のようなもの、ドラム缶のようなものに入ってます。 これを、化粧品らしいビンにつめなおして、売る。 この、「化粧品らしいビンにつめる」というのが製造に当たる行為とみなされる。 あるいは、ビンにつめたものを仕入れて、これにシールを貼る。 シールを貼るという行為に、中身を調べる(目視も含まれる)での 製造許可というのもありです。 小メーカーなどでは「自社工場でつくってます」とあたかも絞っているようなイメージを素人は持ちますが、そうではなく、最終検査と、シール貼り(ロット番号)だけの「製造工場」というのがありなんです。 というわけで、「小分けには製造許可が必要」というのがホントです。 『精油などは「雑貨扱い」ということも絡んでくるのでしょうか?』 雑貨としてなら、マッサージオイル・バスソルトに使えるといえない。 つまりは、「洗濯石鹸」→「雑貨の精油」ということです。 人の身体に直接、塗布するというような使用方法に 責任を持つのが、化粧品。 それ以外が「雑貨」。 中身が立派(良いもの)ということはこの際、無関係です。 責任を持たせるための薬事法だから。 小分けすると、「何かが混じる」ということにつながるという 考え方をしてみてください、それに責任を持つと。