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建築基準についての質問です!!

はじめての投稿になります。よろしくおねがいします!! 建築基準についての質問なんですが、ごのたび、第一種低層地域にて、美容室、理容室を同時にオープンさせたいのですが、基準では、50ヘーホーメートル以下の店舗つき住宅が条件との事です。 建物を二つに分けてそれぞれに店舗を併設して行き来ができるようにつないでしまったら違反でしょうか?

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回答No.2

こんにちは 建築基準法施行令第130条の3により、tetsuyasuさんの仰るとおり店舗兼用住宅は、店舗部分に関し 50m2以下かつ延べ面積の1/2以下にしなくてはなりません。 >建物を二つに分けてそれぞれに店舗を併設して行き来ができるようにつないでしまったら違反でしょうか? ご質問の意図は、美容室と理容室のふたつ同時に営業できるか?ということでしょうか?ひとつの建物として認めてもらえる建物かどうかによると思われますので、建設業者および行政と相談が必要だとおもいます。 ご参考になりましたでしょうか?

tetsuyasu
質問者

お礼

ありがとうございます。50m2の面積ですと、約15坪になりますよね 最低25~30坪の面積が必要で・・・ だったら、建物を二つに分けてしまうという素人の発想です(笑) 土地も分筆して、それぞれに住居機能を持たせていけば可能かな? なんて簡単に考えてました・・・ 多分、法律の意図は宅地環境の保全と思いますので、二つをつなぐ場合、 それぞれに防火扉を設けて、耐火素材の廊下でつなげば!! なんて想像しておりました!!

その他の回答 (5)

回答No.6

#1です。 えっ 敷地(土地)が二つあるのですか、隣接して。 たまたま隣接しているだけでそれぞれ独立している敷地であれば、 それぞれに50m2の店舗は可能です。(建ぺい率、容積率はわかりませんが) でもこの辺りの取り扱いは、基本的条件でもあり且つ土地建物の利用目的などで注意を要します。 <土地・建物の用途が可分か不可分か>と言う判断が必要です。 上記の50m2可能と言う回答は可分の場合です。 もし、二つの店舗及びその住宅部分(二つの土地・建物を)を貴方が全て使用するのであれば 不可分となり、二つの土地は一つの取り扱いとなります。そうすると敷地の面積は仮に倍になっても店舗は50m2しか作れません。 これは素人の人は何で?と思うかも知れませんが、<建築物の敷地>における 重要な規定です。判断は所轄の建築主事が決定します。 先ずは役所の建築審査課などの窓口にて相談が必要ですが、専門家に任せた方が良いと思います。 貴方がどのようにしたいのかを専門家に良く説明して、専門家に言って貰ったほうが良いでしょう。

tetsuyasu
質問者

お礼

ありがとうございます!! 抜け道なしですね・・・(笑)

  • luuuuusl
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

1つの建物…2つの建物を渡り廊下などでつなぐと1つの建物とみなされます。 渡り廊下は、壁がなくて屋根だけでも2つの建物を接続してしまうと、1つの建物になります。 渡り廊下でつないでしまうと、1つの建物になるため、店舗部分は全体(理容・美容あわせて)で50m2以下になります。 但し、ひとつの敷地には基本的に1つの建物しか建ててはいけないという規定も建築基準法にあります。これは2つ以上の建物が用途上分けることができない場合は除かれます。住宅とその車庫とか、事務所と工場とか… ご質問のようなそれぞれに住宅と理容室、住宅と美容室という場合、分けることができるかできないかが問題になり、分けて考えることが相当と判断されると、同じ敷地内に建てることができなくなります。こうなると、敷地を分筆してそれぞれに店舗(理容・美容)併用住宅を建設することになります。それぞれの店舗部分が50m2以下・合計100m2以下で建築できます。 しかし、分筆すると両方の建物をつなぐ渡り廊下が作れなくなります。 渡り廊下を設けないで行き来することは自由です。 多少あいまいな判断部分があるので、お住まいの管轄の建築主事に相談する必要があると思います。

tetsuyasu
質問者

お礼

ありがとうございます!! 分筆すると、壁を作ってしきらなきゃですか?

回答No.4

こんにちは >土地の区画は十分で土地自体も隣接はしますが二つの区画にわける事はできます。それでもやはり違反になってしまいますか? あくまでも 一つの宅地についてのことです。分けることができて50m2以下で、延べ面積の1/2以下であればOKです。その時は宅地を超えてつなげることはできませんけど。

tetsuyasu
質問者

お礼

やはりつないではいけないのですね・・・ ありがとうございます!!

回答No.3

すいません #2です。 面積は合計ですので分けても意味はありません。こっちの回答を記すの忘れました。

tetsuyasu
質問者

お礼

ありがとうございます!!

回答No.1

こんにちは。 >建物を二つに分けてそれぞれに店舗を併設して 二つに分けても、二つの合計面積が50m2を超えれば違反です。

tetsuyasu
質問者

お礼

やはりそうなんですね・・・ 土地の区画は十分で土地自体も隣接はしますが二つの区画にわける事はできます。それでもやはり違反になってしまいますか?

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