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地方自治体における「特別会計」とは、どのような存在なのでしょうか?
少し前なんですが、私が住んでいる市の広報誌に「我が街の特別会計」なる記事が掲載されていて、たしか「うちの市では特別会計が○○個(5こぐらいだったと思います)あって、それぞれ別の用途で使われています」といった内容でした。肝心の特会の種類がうる覚えなんですが、下水道特別会計とか、そんな様なものだったと思います。 そこでふと思ったのですが、これは結局どのような存在なのでしょうか。わざわざ「特別」が付いている理由はなんなのでしょうか。 いわゆる国の道路特定財源とかの類とは全く別の性質のものなのでしょうか。どうも自分は財源を特定分野の使用を前提に集めるという事に納得いかない部分がありまして、気になってしまいました。どなたかご教授願います。
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いろいろありますが、基本的には病院や水道、下水道、発電、競馬など企業(事業)会計を「特別会計」としたものと 国民健康保険や介護保険など国の制度として特別会計で処理することが定められているものの2種類だと思います。 財源は税金ではなく、企業会計であればそれぞれの事業収益、保険等であれば納められた保険料で、別経理するべき性質のものです。 つまり、簡単に言うと単なる区分経理です。 「特別」というのは「一般」に対する言葉なだけで、特殊な変なことをやっているわけではありません。 >財源を特定分野の使用を前提に集めるという事に納得いかない とおっしゃいますが、例えば集めた介護保険料を公民館建設に使って足りなくなったからと 介護保険料を値上げされても納得できますか? 自分の街の介護に使ってこれくらい足りない(余った)ので保険料を値上げ(値下げ)しますという性格のお金だと思うのですが。
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- dr_suguru
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一般会計は 特別会計に属さない 歳入歳出の組織全体をのことを言う。 もっとも規模の大きい会計であり 主要な自治体の重要な会計である。 特別会計は 条例で設置することができるが 個別法で設置を義務づけている場合もある。 地方財政法では水道や病院、交通など13の事業について 特別会計を設けることを定め 老人保健法では老人医療特別会計を 介護保険法では介護保険特別会計を 設けることを定めている。
お礼
なるほど、地方公共団体の会計が法律で義務づけられているというのは興味深かったです。ありがとうございました。
お礼
大変簡潔で分かりやすい回答、ありがとうございました。よく理解できました。 「私が特定分野の使用を前提に財源集めをするのはNo」と書いたのは、特別会計の歳入が、それに付随する事業(下水道会計なら下水道関連事業)によるものとは思っていなかったからです。これも勘違いでした。 参考に致します。