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診療記録について

私は、21年前に県内の日赤の病院で生まれ、その後5年ほどその病院の小児科、眼科、耳鼻科、泌尿器科に通院しました。 自分がその頃、どのような症状で、どのような治療を受けていたのか、知ることはできないでしょうか? カルテの写しが貰えると一番良いのですが。 よろしくお願いいたします。

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  • ohana6480
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回答No.3

他の方がおっしゃっているようにカルテの保存義務は5年間なので難しいかと思いますが、正直、破棄するのもタイミングが難しいところです。少なくとも2・3年に一回程度かかっていればのこっている可能性もあります。しかし、日赤ですよね?個人病院と違い年間の患者数から考えると仮に残っているとしても大変ですし、病院職員に仕事だろ・・・というのも酷でしょう。 年間1000人×21年=21000人 プラスそれ以前のカルテ数の中からあなたの1枚を探すわけです。 あっても、おそらくダンボールに梱包し山積み状態・・・ あとしっかりとした理由が必要でしょうね。単に見たいからだけでは開示もしませんよ。

その他の回答 (2)

  • morino-kon
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回答No.2

以前、都内の病院で生まれた赤ちゃんの取り違えが問題となったことがあります。そのような重大なことでさえ、すでにカルテがないということで、本当の親を探し出すことができませんでした。 今後の命にかかわることでもないですし、法律で定められたカルテの保存期間を過ぎています。しかも、カルテの開示は、以前は困難なことでした。今でも、それなりの理由がなければ応じてくれません。 でも、奇跡的に保存されていれば可能性はありますので、お問い合わせされましてはいかがでしょうか。 私は、ある大学病院で、十年以上前に受診したことがあるのですが、あまりに年数が経過しているため、初診として受付にいったところ、過去の記録があるので、再診として受信するようにいわれました・・・。 この病院は、記録があるってことですね。

  • XYZ_XYZ
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回答No.1

私は、とある病院に勤務しています。 カルテの保存期間は「医師法」により5年と定められています。 各病院はカルテやレントゲンフィルムの保管場所やその整理に苦労しているのが現状です。 病院によっては10年間保存しているところもあるかもしれませんが、21年前のカルテが保存されている可能性は「ゼロ」と言っても過言ではないと思います。 「カルテの開示」に関しては、その病院の規定に従って手続きすれば可能なのですが…(もちろん有料です)基本的に、5年以内のものと考えてください。 正確な回答は、その日赤病院に問い合わせしてみれば分かると思います。