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釣り券のことです
東日本の場合、ヤマメとかイワナとかは大体9月いっぱいで禁漁になると思います。ちなみに私は近所の川でオイカワとか釣りたいのですが、10月になって釣っていてもヤマメ・イワナ釣ってるのと勘違いされないでしょうか。そんな魚はいない川だとは思いますし、持ち帰る気なんてさらさらありません。 こういう場合、「オイカワを釣ってるんです」と言えば許してもらえるのでしょうか。又、もし偶然ヤマメだのイワナだのサケ(!?)が釣れてしまっても罪には問われないのでしょうか?
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○○川漁業共同組合員です。 まず、その川で無料でオイカワを釣っても良いか?良い場合は漁期が設定されているか?を確認して下さい。 近年はオイカワであっても魚券が必要な川が多い為です。 オイカワを釣るのにヤマメ釣りらしい格好をしてれば怪しまれますが、普通の初心者っぽい格好をしてれば問題は無いと思います。 ただ、中流域ならいざ知らず、ヤマメやイワナが多い上流域でオイカワ釣ってると言っても、信じてもらえないと思います。 それと、例えば私の場合は河口でシーバス狙ってたらまれにサケが掛かります。 でもサケの場合は極力川に上げないでその場でリリースすれば罪には問われません。 厳格な監視員曰く、針を外す為にタモやギャフで捕獲したら罪になっても仕方ないので、極力タモを使わないでリリースしてやってほしいとのことでした。 ヤマメやイワナも釣れてしまったらすぐにリリースしてやって下さい。
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- gontalove
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近年、漁協さんの放流事業のおかげで琵琶湖水系固有種のオイカワやハスやブラックバスなどが全国に分布し楽しさが増えましたね。 私の住む長野県では雑魚は1年中釣りできますが遊魚券は必要です、 餌釣りなら問題ないです、ルアーだと白い目で見られますが券があれば平気ですよ、漁協の考えは その川に生息するすべての魚種は鑑札が必要と言う考えのようですが、条例違反の可能性があります、条例の中に遊魚金が発生する魚種は認定されたもの以外は徴収してはいけません。 認定した魚種は繁殖させ保護しなければならないと言う条項もあります。でも実際は駆除している魚種も徴収しています。私も現場で漁協員から(こっちはなぁ 駆除してんだぞ 金取るのは当然だ、県の許可を取ってるんだぞ)といわれましたが 県の水産課に抗議したら(各漁協に規則を遵守させるよういたします)との返信でした、蛇足ですが。 規則を守っていれば平気ですよ、楽しいつりを楽しんでください。
お礼
とにかく餌でもルアーでもフライでも券を買っていれば大きな問題はないのですね(もちろん各漁協ごとに規定はありますが)。漁協については正直未だに信用出来ない印象もありますが、貴重な生態系を残していくため、長く釣りを楽しむため、少しでも役に立ててもらえればと思います。疑問が晴れ、これで気兼ねなく釣りが出来ると思います。ありがとうございました。
お礼
ウチの地元でもオイカワは漁券の対象ですので、もちろん買うつもりでおります。私が釣りたいのは田んぼの中を流れる中流域ですのでこの点でも大丈夫だと思います。初心者みたいな恰好・・・ウェーダーなんかはいてたらやっぱりマズイでしょうか(笑)。魚は当然リリース致します。疑問が解けました。ホントにありがとうございます。