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郵便の学資保険について

告知する、病気を おこたった場合はどうなるのでしょうか。 ちなみに不整脈 房室ブロックの場合 はいれるのでしょうか

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  • rokutaro36
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回答No.1

告知を怠った場合。 かんぽ生命に限らず、告知義務違反が判明した場合には、保険会社は契約を解除する権利を有します。それを行使するかどうかは保険会社の判断ですので、何とも申し上げられません。 告知義務違反で契約を解除する場合、解約払戻金を支払って、契約を解除します。 告知をした場合、契約できるかどうか。 それは、保険会社の判断によりますので、何とも申し上げようがありません。 かんぽ生命にお訊ねください。 心臓の場合、契約不可にするか、無条件で引き受けるか、の二者択一になるのが一般的です。

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