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給料の保証について
おとついの夜に、おばあちゃんが運転で後ろのチャイルドシートに孫(私の子供)を乗せて運転中に事故にあいました。 こちらは直進で横からぶつかられて、おばぁちゃんは腰を痛めて、後ろに乗ってた子供側のドアが電柱にぶつかって窓ガラスが割れるほどでした。 特に子供に見た目異常はなかったのですが、病院へ連れて行くことにしました。 その際子供の父親は夜勤だったのですが、急遽休ませてもらいました。 本日、会社に有給が使えるかなど問い合わせましたが、無理とのことなのですが、この場合給料の保証などは保険会社対応にはならないのでしょうか? やはり事故当事者でないと、こういう場合は無理でしょうか? ちなみに父親は契約社員なので日給月給で休めば、そのぶん給料は支払われません。
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小学生以下のお子さんであれば、通院についての付き添いは無条件に認められています。 通常、この付き添いについては通院の場合1日につき2,050円ですが、付き添う人に休業損害が発生した場合(給与所得者の場合。家事従事者(主婦)の場合は該当しません)は、その損害額が補償されます。 勤務先に休業損害証明書を書いてもらい、保険会社に提出してください。
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- tapu99
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請求してもいいとおもいます。 他の方も仰ってますが小さな子供とけが人だけでは無理があります。 合理的な理由になるのではないでしょうか。 また交通費などが任意保険によっては出るかもしれません。 家族駆けつけ費用などという名目で。 ご自身の任意保険も確認してみてください。
お礼
早速回答いただき、ありがとうございます。 アドバイスを頂き、早速保険会社に連絡をして確認させてもらっています。 ありがとうございました。
チャイルドシートに乗せるようなちいさなお子さんが、 1人で病院に行けるわけはありませんし、 事故当日の夜に、父親が病院にお子さんを連れて行くことも、 もっともなことだと考えられますので、 過失が少ないのであれば、相手任意保険会社へ要求し、 過失が多いのであれば、相手の自賠責に被害者請求してみても よいと思います。
お礼
子供はまだ6ヶ月と小さくて、どこが痛いなどわからないためとても心配で連れて行きました。 運転のおばぁちゃんも腰を痛めて、動けない状況だったので。。。 とりあえず電話で聞いてみようと思います。 ありがとうございました!
当然のこと、契約社員であろうと正社員であろうと給料支給対象とはなり得ません。保険会社にも請求は出来ません。子供さんやおばあさんが危篤や死亡時にはまた違った対応を勤務先もされたことでしょうが。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございます! やはり小さい子には付き添いが認められてるんですね。 また勤務先で確認してみます!ありがとうございました!