- ベストアンサー
配偶者ビザの労働時間
アメリカ人と結婚しています。先日、いわゆる「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)がおりたので、現在就職活動中です。 今日、英会話学校へ面接に行ったのですが、そこで 「配偶者ビザでは、月に20時間しか働けない」と言われました。 私の理解では、配偶者ビザがあれば、特に制限なく、日本人と同じように働けると思っていたのですが、私の理解が間違っているのでしょうか?その後情報をさがしているのですが、どこにも「月20時間」という制限は、書かれていないのですが。 どなたか、配偶者ビザについて詳しい方、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ちょっと待ってください! ダメですよ、そんなのに言いくるめられちゃ!所得税上の配偶者控除又は社会保険の被扶養は被雇用者の権利であって、制限じゃありません!それに在留資格とは何の関係もないことです。入国管理局に尋ねても管轄じゃありません、と言われるだけですよ。どこの馬鹿ですか、そんな戯言を言っているのは! じゃ、何ですか?日本で共稼ぎしている妻は、必ず週20時間以上は働けないんですか?扶養の範囲内で納めるか、配偶者控除など気にせずバリバリ働いて社会保険料も自分で払うかは被雇用者が自分で決めることであって、会社から制限されることじゃありません。私だってパートですが、配偶者控除は受けてませんし、社会保険料も自分のお給料から払っています。パート先にも外国人はいっぱい働いていますけど、みんな同じです。夫も「日本人の配偶者等」でちゃんとしっかりした会社に就職して当初から社会保険にも加入しています。 「配偶者」という名前がついているだけで安易に一緒くたにしてる?それも考えられません。おそらく社会保険の会社負担を嫌ってアルバイト的に雇おうとしているための方便でしょう。それならそうと「社会保険に加入しなければならない時間以下に制限するアルバイトとしてなら雇います。」とはっきり言ったらいいのに。 そんなところはきっと給与計算やら納税社会保険手続きもいい加減でしょうから、止めておいた方が賢明ですよ。くわばら、くわばら・・・。
その他の回答 (3)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>私の理解では、配偶者ビザがあれば、特に制限なく、日本人と同じように働けると思っていたのですが、私の理解が間違っているのでしょうか? 基本、間違っていません。工員でも土工、ウェイターでも構いません。公務員の管理職や外交職は日配以前に制限を受けるでしょう。 もし注意する点があるとしたら、婚姻の信憑性や収入の正当性、適法性を疑われる職種は避けるべきというぐらいでしょう。ちなみに、当然のことながら英会話学校は婚姻の信憑性や収入の正当性、適法性を疑われる職種ではありません。
お礼
wellow様、ご回答ありがとうございます。 やはり、配偶者ビザには基本的には就労の制限はないですよね。 制限が特にないからこそ、(ある意味とても便利なビザ) 偽装結婚ではないか・・・と疑われる場合があるんですよね。 自分たちが思っていたことがやはり正しいので、ほっと した反面、なぜそんなウソを言ったのか、とても腹立たしいです。 いずれにしても、このへんをごまかすということで、あまり 信用ができない学校であるようです。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
ご参考までに、厚生労働省所管の公共職業安定機関である東京外国人雇用サービスセンターの公式サイトのURLを載せておきます。 留学生でさえ、資格外活動許可を得れば週28時間はアルバイトができるのです。週20時間でどうやって日本で生計を立てろっていうんですかね?永住許可が申請できるまで最低3年は妻の稼ぎでやっていけ、とでも言うんでしょうか。その間子作りもできない・・・(笑)。
お礼
saregama様、またまたありがとうございます。 この雇用サービスの公式サイト、私もみました。 留学生でさえ28時間もはたらけるのに、おかしな話です。 本当に、この間子作りなんて・・・無理無理(笑)。 このへんの矛盾、それから私たちが今までに入手していた 情報と違うことがあるので、とても混乱しているので、 勉強がてら、入管にこの辺を確認するつもりであること、 またこういうことに詳しい知人・他県で英会話学校を 経営している知人がいるので相談してみること(半分 はったり)を書いたメールを、面接のお礼がてら 今例の学校に送ったところです。どちらにしても、 こんな学校は信頼ができないので、働かない方がいいですね。 本当にありがごうございます。この先の就職活動でも、 信頼できる所なのかどうか、見極めが大切ですね。 助かりました。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
その英会話学校が間違えているか、断る口実にしています。 おっしゃるとおり「日本人の配偶者等」在留資格は就労に制限はなく、日本人と同じ労働条件で働くことが出来ます。手数料を払えば入管で就労資格証明書というものを取れますが、これに労働可能時間について書かれているかどうかは知りません。
お礼
saregama様、ご回答ありがとうございます。 この質問の投稿後、例の英会話学校から訂正の連絡がありました。 「月20時間」ではなく、「週20時間」だそうです。 理由は、配偶者ビザ保持者は配偶者の扶養家族になるため、 扶養家族として認められる時間以上は、働くことはできないそうです。 (日本人でも、奥さんが扶養の範囲以内でパートで働くのと 同じことだそう。) このことは入管でも一言も触れられなかたので、びっくりしました。 わかったような、まだわからないような・・・というところなので、 やはり入管に聞いてみた方がよさそうですね。
お礼
saremaga様、再度ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。うすうす、社会保険の会社負担を嫌って、 こんなこと言っているのかとは思っていました。 ただ、こんな嘘をついても、こんな風に私たちがどこかで 事実を確かめるだろうということは、想定していなかったの かな・・・と思うのですが。 会社負担が嫌なら嫌で、はっきり言えばいいのに。 そうですね。善人を装ってだますような学校は、 やめておいた方が良さそうです。 ありがとうございました。