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民法で交通費
遠くの友達と会う約束をしました。僕が友達の所へ行きます。 僕が飛行機のチケットを1万円で買いました。 その後、友達が、やっぱり会えないと言いました。 もし急用で会えなくなれば、飛行機のチケットをキャンセルすることになる というのは、友達にも分かっていたはずです。 このことで言い争いになって、もう友達ではありません。 裁判をしたら、チケット代の1万円を全て友達に払わせることができる 可能性はどれぐらいですか?
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- ma_
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回答No.1
できないと思います。 あえて、1万円という安いけれど キャンセル不可という交通手段を選んだあなたは、安い手段というメリット と引換に、キャンセル不可というリスクを飲んでかったわけですから。 普通に、新幹線とか、切符を乗る前日に航空券を購入する方法なら、キャンセル に伴う費用というのはゼロまたはわずかなものになるはずです。 友人に頼まれてチケットを買ったわけでもなく、友達から交通手段を指定された ならともかく、そういうリスクを承知で購入したのですから、 責任はあなたにあります。 逆の立場に立ってみましょう。 ビジネスならともかく、遊ぶ約束をしてて、あなたが、仕事や慶弔という急用で 当日あそべないということになったとします。 友人から、キャンセルによって損したチケット代の1万円を弁償する様に言えますか?