- ベストアンサー
他人の土地の木に害虫。処分は誰が?
住宅街の一角の、個人所有の斜面ような土地に、大きな楠の木が生えていて、そこに害虫の卵と思われる、大きい白いものが発見されました。 以前も害虫が大量発生し、地主(同じ地域だが、離れた場所に住んでいる)に対処を交渉したところ、「あの楠は自然に発生したもの。好きなようにしていい」というだけで、何も対処してくれません。 数年前、近隣住民でお金を出し合い、楠の木の枝を切ったりしたのですが、また元通りの大きさになってしまい、害虫が発生しそうなのです。 また大きな卵がついているので、誰かが処分しないといけないのですが、今度は木を伐採しないと、同じことの繰り返しのような気がします。 害虫が発生するような木があるのなら、土地所有者が対処してくれるのが筋なのでは?と個人的には思うのですが、法律的にはどうなのでしょう? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
六法をひもといてみました。 なかなか,ずばりこれだという規定はありません。 「被害発生元の地主が対処すべき」と,道徳的には言えるかもしれませんが,法律的に同じことが言えるとは限らないのです。 ここでは,民法717条の,竹木の植栽または支持に瑕疵がある場合の竹木所有者の責任に該当するかを検討してみます。 まず,楠の木は土地の天然果実(民法88条1項)として,土地所有者の所有物になります(民法89条1項)。 そして,害虫が大量発生し,それが住民(特に子ども)に危険を及ぼしているというのなら,植栽の瑕疵と言えなくもないでしょう。その場合,被害者は,楠の木の占有者かつ所有者である地主さんに対して,民法717条(または民法709条)の趣旨に基づいて,被害の発生を止めるための措置を所有者に請求できると思います。 しかし,「害虫の発生」が,即他人の権利をおびやかしているとまでいえるのかは難しいところですね。(害虫の発生はたしかに不愉快ですが,それが他人のどういう権利をどうおびやかしているかの説明が難しいのです。) 地主さんの「好きなようにしていい」というのが,「木を伐採してよい」という楠の木の所有権放棄を意味するのであれば,たとえば町内会費で伐採するというのが現実的な策なのかもしれません。 大したアドバイスができなくて,すみません。 ※(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
その他の回答 (3)
- 114651
- ベストアンサー率14% (1/7)
都道府県や市区町村で「環境保全条例」を設けている場合は、役所が地主に指導してくれる場合もあります。
お礼
アドバイスありがとうございました。 早速条例が設けてあるかどうか、調べてみます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ・ご質問のような「相隣関係」については,民法に定めがありますが,ご質問にそのまま適用できる条文はありません。 類似の条文としては,次のような条文があります。 ○民法 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 ・つまり,このケースでの民法の考え方は,境界を越えて生えてきても,勝手に切らずに,相手に対してその枝を切り取るよう請求した上で,もし応じなければ,裁判所に対してこれを要求し相手にその費用を負担させることができる,と言うものです。 ------------------ 私でしたら… ・当該,楠の木が公道にはみ出でいるのでしたら,道路管理者(市町村)に相談すると思います。 上記の考え方からいいますと,境界を越えて公道にはみ出ているわけですから。
お礼
アドバイスありがとうございました。 早速、役所に相談してみます。
=もより役場のお仕事です。
お礼
ありがとうございました。 明日にでも役所に相談してみます。
お礼
道徳と法律が同じとはいえないのですね・・。 いろいろ難しいです。 ありがとうございました。