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賭博場を開きたい

自己所有のマンションの1階で賭博場を開きたいと思っていますが違法かどうか教えてください。 システムは、来店者にコインを購入してもらい、それを掛けてカードゲ-ムをしてもらいます。最後にコインは木の札に換えてもらいます。 隣のビルの1階にはたまたま木の札を専門に買取をしている店があり、そこで木の札を売ってもらうというものです。 まぁパチンコ屋と同じシステムなんですが、OKでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.5

はっきりとした賭博ではないですが、私も以前勤めていた健康ランドで、同じようなことを企画しました。 館内にあったゲーム機に、スピードくじのようなものを入れ、館内で使用した料金を、その表示金額で割り引くというものでした。 早速、警察の生活安全課に相談に行ったところ、結論は「ダメ」でした。 というより、賭博に限らず、子供用のゲーム機の景品にまで、景品1個の上限金額が都道府県によって決まっていて、私の住む県では確か小売金額(卸値ではない)¥800位まででした(ですので、当然玩具でも新品のプレステ2等はダメ)。 また自己所有マンションということでしたが、風俗営業法では、そこが学区内(最寄の小中学校や高校から半径200M以内)では開業できない等々の地理的な規制もあります。 以上のことからも、他の回答者さんの言われるように、絶対ダメでしょう。 企画の相談でしたら罰せられることはありませんので、諦めきれない時は、警察の生活安全課(ここが管轄)へ行って、相談してみてください。

その他の回答 (4)

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.4

 No.3ですが、こんな条項も…。  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第23条2項   第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。  つまり、お客に賞品(今回ですと木の札)を出した時点で犯罪なんです…。(しかし、パチンコ屋は合法。理由は下記に。)  凄いのは第2条第1項第7号は、まあじゃん屋とパチンコ屋を規定しているのですが、当条項では、意図的にまあじゃん屋のみを賞品提供を禁止にする事で、逆説的にパチンコ屋の賞品提供を合法化するというレトリックが用いられている事です。  質問者さんの様な方式で賭場を開帳するためには、カードゲ-ム(同項第8号の営業)で賞品提供を合法化する必要がある訳です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
beguelin
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございました。 ふざけた法律ですね。 やってることはパチ屋と同じなのに。 何故、パチだけこんな特権をもってるんでしょうか? そして、それを他のみなさんはどう思っているのでしょうか?

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.3

 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭場場開帳等図利)で罰せられます。(三月以上五年以下の懲役)  パチンコ屋なみに天下りを受け入れるとか、利益をコッソリ渡すぐらいの組織力があれば別ですが…。(法律論とは関係ないか…。)

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/223.html
  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.2

一発で実刑をくらいます。それが合法ならみんなやります。いま失業者がどれくらいいると思いますか。明白な犯罪だからやりたくてもやらないだけです。賭博は必ず儲かりますししかもぼろいんです。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

ダメに決まってるじゃないですか(笑)

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