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人身事故で、パニックになっています

どうぞ、よろしくお願いします。 このカテゴリの過去の質問を色々見ましたが、今ひとつ整理できず、質問させていただきます。 先日、交通事故に遭いました。 私は自転車で、相手は車です。 打撲などを負って救急車が呼ばれ、その後、警察にも出向きました。 もちろん、交通事故証明書も入手しています。 先日、保険会社からいい加減な電話があり、 「今回はあなたも半分悪いので、治療費は半分しか払わない。そのほかは、一切支払えませんから」 「今回怪我したところは、以前にも怪我したのだから、事故の治療とは認めない」 と一方的に言われ、電話を切られました。 その後、こちらから担当者に電話しても毎回留守で、折り返しがありません。 質問を下記にまとめます。 1)たとえ、過失が私に半分あったとしても、自賠責の範囲なら、全額保証されるのではないでしょうか? 2)事故直後、1週間程度の静養が必要ということで、有休をとって休みました。この分は、補償されますか? 3)以前、怪我をして通院していましたが、今は治癒しています。こういうケースは、加重障害(?)に該当するのではないでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • tapu99
  • ベストアンサー率42% (160/374)
回答No.4

1~3の事は他の方がすでに書かれていますとおりですので違う視点で・・・ 自転車との事ですが過失が5割もでるのが不思議です。 余程の事が無い限りそうならないと思いますが・・・ 何を根拠に割合を決めたのか明確な説明を求めた方が良いです。 「別冊判例タイムズ16号」でご自身でも調べられます。 どこの保険会社もこれを参考にしているはずです。 http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm >先日、保険会社からいい加減な電話があり 担当が電話だけのオペレーターでしたら何を言っても無駄です。 余計な時間を食うだけです。 話になりませんので保険会社の方にクレームを入れた方が良いです。 おかしな代理店の人間でしたらこれも時間の無駄です。 代理店が過失相殺の割合を決める事は出来ません。 赤字にしたくないだけです。 これも保険会社の方にクレームを入れた方が良いです。 はっきり言えば保険屋の出てこない素人相手だと思って担当がなめているのです。 未払い問題で散々たたかれてもふざけた対応をする保険会社(担当)は数多くいます。 まともにやっている会社や人に迷惑ですね。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/contact.html http://www.sonpo.or.jp/ http://www.jcstad.or.jp/ http://www.n-tacc.or.jp/

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

1→その通りです。 2→勤務先にて休業損害証明書を書いて貰えば対象になります。 3→治癒してるなら問題ありません。 相手は代理店?と思いますが、相手加入自賠責に直接被害者請求できます。事故証明書に明記されてます。 任意保険「一括払い」対応する場合は原則契約者に過失が多い場合です。あなたにも結構過失がある事案?? 別にそちらと交渉しなくても、治癒後被害者請求すれば、全額慰謝料も含めて補償されます。 要するに被害者請求しろとの意味合いでしょう。 当面、自由診療なら治療費の負担が多くなりますので、当初から健保でかかれば、経済的負担は軽減され、その分通院するにも楽ではありませんか・・・?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

相手の保険会社は通販ですか? 一般の損保としては考えられない対応ですが、 担当者とのやり取りを録音して、本社のお客様 相談室に持ち込むとか、損保協会へ提訴するとか してください。 ただ、あなたが聞き違えた可能性もありますので にわかには信じられない対応ですね。 そんな場合でも、自賠責の保険会社へ直接被害者 請求すれば済むことです。 50%の過失なら自賠責では過失相殺されず、治療費 慰謝料、休業損害が出ます(120万円限度)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.貴方の損害が120万円以内なら過失相殺はされません。 貴方のお考えの通りです。 2.当然有給も休業損害として扱われます。 3.加重障害は後遺障害の考え方です。 障害部分には当てはまりません。 ましてや治癒している訳ですから、問題外です。 120万円を越えるか越えないか判らない時点での発言ではありません。 もしこれらの事を録音、メモされていれば金融庁に持ち込むべきですね。 自賠責では、このような事が許されるのかと言う事です。 また、任意一括の場合「被害者と最初に接触した時点で、一括払額は自賠責保険(共済)支払限度額内では、 自賠責保険(共済)の支払基準をに拠る支払額を下回らない事」と言う説明義務が有ります。 これが全くなされていないようです。 過失割合も妥当なものかどうか。

hitomi724
質問者

お礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございました。 少し、冷静になれました。 保険会社にもう一度連絡とって見ます。

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