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「FIFAワールドカップ」のあとのTMの文字って何?

 微妙に古い話なんですが、ワールドカップのとき、上のような疑問を持ってました。ずっと気になってたんですけど、しばらく、忘れてて、また、気になり出しました。突拍子もないことなんですけど、どなたか、ご存知内ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 このサイトで、ご質問に関連のありそうなQ&Aはとりあえず次の通りでしょうか。 ■FIFAワールドカップTMの「TM」って?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=296656 ■タバスコ ○R ?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=291942 ■TMって・・・?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087 ■商品名の後ろについている<R>とか<C>  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=285018 ■タイトルロゴによくある[TM]と(R)は…?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=271018 ■(C)とTMマーク勝手につけていいのか  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=255505    そのうちの幾つかで回答していますが、    ・○の中にRは「特許庁に登録された商標」    ・TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」 です。  「○の中にR」は、そもそもは米国特許商標庁に登録された商標を表すものでしたが、今では日本国内でも上記のようにして使用されることが多くなっています(どう考えても日本でしか登録されていないであろうと思われる登録商標にも付されている)。  特許庁に出願していない商標に勝手に「TM」や「○の中にR」マークを付けると、商標法80条によって刑事罰が科せられる可能性もあります。  

ititaka
質問者

お礼

 大変、分かりやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

商標のことです。商標とは他人の同種の商品又はサービスと区別するための識別標識のことで、商標法で定義されています。 商標法第2条(定義等)  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれら  の結合又はこれらと色彩との結合であって、次に掲げるものをいう。  一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用を    するもの  二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの    (前号に掲げるものを除く。) マルRの記号も目にしたことがあると思いますが、これは米国商標法に基づいて登録された商標のことです(MicrosoftはマルRです)。 侵害行為については、商標法第36条に基づいて、損害賠償のほかに使用差止請求ができますし、商標侵害に関する商品や設備の廃棄処分まで請求することができます。

参考URL:
http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/tmsm1.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

「TM」はTradeMarkのことです。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/minijiten/22960111.htm
ititaka
質問者

お礼

 トレードマークの略なんですね。参考のページもみました。分かりやすかったです。ありがとうございました。

noname#5581
noname#5581
回答No.1

過去にも同様の質問があったようですのでこちらを参考になさってください。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087
ititaka
質問者

お礼

ほんとですね。ありがとうございました。

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