ご質問がありましたので回答させていただきます。
> そこの評議会なり学長の判断が適正なものでなかったら、誤った懲戒処分
> は簡単に下せますので、それをあまんじて受け入れるか、裁判に持ち込む
> かということになりますね。
大学自治は学問の自由を保障するためにあるものだと思っています。では大学自治というのはどこまで認められるか、最低でも予算と人事でしょう。ですから、人事(昇任、降任も含めて)が大学内で検討され決定される必要があります。
評議会の議論について、きわめて否定的なお考えのようですが、「教育研究評議会に人事をかけなければならかい」ということだけで、そう無茶なことはできません。また評議会でかけられた場合などでも、処分される側が明確に意思表示をすればそう無茶なことにはなりません。その程度の大学人の自覚はあると信じます。
たとえば私学では労使紛争ではよく理事による恣意的な処分が行われます。このようなことが横行するのは人事に関してこのように「評議会で決定する」というしばりがないためです。国立大学では労使紛争において私学のような処分が行われたことは寡聞にして聞いたことがありません。
> 恐怖政治を食い止めるための「政治の力」というのは、具体的にはどのよ
> うなこと(方法)を指しておられますか?是非、ご教示ください。
国立大学法人をどう位置づけるかと言うことです。処分こそ「評議会」で決定することとなっていますが、これは法律的な裏付けがありません。しかし一方、学長については以前は教授会(評議会)で決定することとされていたのが、学長選考委員会で決定するように法的に変更されました。学長選挙は必須ではなくなったのです。ですから学長選挙をやってもやらなくても、一位以外の人でも選考委員会が決定すれば誰でも学長になれるのです。
ですからこのあたり、法律を変更しないと「評議会で決定する」「学長選挙の実施」などもいつ反故にされるかわかりません。法律の裏付けがなければどう変更してもかまわないのです。しかしこれは法律の変更が必要です。ですからきわめて政治的な問題なのです。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 全国の国立大学が国立大学法人となって今年で5年目を迎えますが、迷走状態に陥っている大学が多いと聞きます。トラブルが発生した場合、以前だと人事院に相談するというステップが踏めたわけですが、いきなり裁判ということであれば、(裁判をしないとなると)我慢するか投げ出すかの選択を迫られることとなり、良い人材は残らなくなるでしょう。なにか対策をたてなければ、国立大学法人が恐怖政治の場となる危険性大だと思います。