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子供が空き家にイタズラ!故意か過失か?

子供が近所の空き家にイタズラ!故意か過失か? 小5の子供が友人と一緒に 近所の空き家に入ってイタズラしてしまいました。 ・日頃から子供たちは近くの空き地を 秘密基地にして遊んでいた。 ・その家が空き家になっていることを知っていた子が 「様子をみてみよう」と友達を誘って行ってみたら、 1階の窓の鍵が開いているのを発見。 「探検してみよう」と中に入ってみたのが発端。 ・4人の子供たちがその家を秘密基地にして 数回入り込み、 家の中にあったおもちゃで遊んだり、 マンガを読んだりしていたが 次第にエスカレートして床にあった物を投げたり、 戸棚や引き出しを開けて中の物を床に散らかしたり、 襖に落書きしたり、小便したりするなどした。 (窓ガラス1枚が割れた。) ・たまたま子供たちが空き家を秘密基地にして 遊んでいるらしいということを 親が耳にしたことから発覚。 家の所有者の連絡先がわからなかったため、 所有者の息子が通っていた小学校を通じて 所有者と連絡をとったところ、 ガラスや襖の弁償、床の張り替え、 家財道具一式の処分費など80万円を超す 損害賠償の請求がきた。 ・家は所有者が必要最低限の物だけ 持っていつの間にか近所の公団に移転し、 1年以上殆ど放置されていた状態で、 住んでいた頃から足の踏み場もないくらい 散らかった状態であった。 ・所有者は時々家に物を取りにもだったり、 息子(中1)が遊びに来るなどしていたらしいが、 その時は「何かおかしいな」とは感じていたが、 交番に届けるなどはしなかった。 (違和感は感じていたらしいが、 こちらが申告するまで事態に気づいていなかった。) …以上がおおまかな内容ですが、 この場合、子供たちのやったことは 故意とみなされるのでしょうか? それとも過失とみなされるのでしょうか? 現在学校で加入している損害賠償保険の方と 話を進めていますが、 「故意ではなかった」 と証明できる方法や 法的な見解やアドバイスなど、 どんなことでもかまいませんので よろしくお願いいたします。 もちろん、子供たちの非と親の責任は 十分に認識しておりますが、 家の持ち主(特に中2の息子)から 「こっちが被害届けを出せば 子供たちは指紋をとられたりする。 一日も早く家を元通りにするか、お金を払え。」 と何度も催促されて 途方に暮れています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.16

保険といえば、うちでも学校の勧めで保険に入っています。 同じものかどうかは不明ですが、非常に関連ある情報かなと思ったので少し。 AIUのこども総合保険というものです。 学校管理下での補償でもなく、全般的な保険ですね。 その中に損害賠償の部分があり、 条件としては、 日常生活に起因する偶然な事故 適用外には 被保険者の故意 という内容ですね。 もっと細かいことを言えば、学校管理下の行事については逆に 対象とならないケースがあると記載されています。 小学生の本人の故意という、保険の判断というのは、たしかに微妙な気がします。 #Q&Aのカテゴリーとして、法律より、保険のほうがよかったかもしれません。 以下あくまで、私の考えてであって、専門家が答えるべき 内容です、あくまで参考まで、 刑法と民法それぞれ分けて考える必要があります。 故意かどうかについては、 #14さんのご意見のように 小学生には責任能力がなく、 親の賠償責任であれば、保険適用と考えますが、(違うというより、別の考え方、 どちらの解釈が一般的なのかは、専門家じゃないのでわかりません) 民法712条によれば、未成年者のうち、不法行為当時に責任能力を有していなかった場合には、 責任無能力者として、損害賠償責任を負わないことになっています。 小学校高学年については、判例では責任能力ありのケースがあったことを記憶しています。 であれば、故意として判断され保険不適用になると考えます。 また、AIUのQ&Aには、幼稚園児については、分別がつかないため保険適用になると 記されています。 でも、空家に入るのが、日常的行為でないというところでまずアウトだと思いますが。

参考URL:
http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm
Saku-ra-ra
質問者

補足

R32Cさま>ご回答ありがとうございます。 保険のことが具体的にわかり大変参考になりました。 私どもの学校で加入しているのは AIUのものではありませんでしたが 基本的な考え方はそう変わらないと思うので助かりました。 ともかく明日保険の担当の方とお会いするので (いわゆるヒアリングというやつだそうです) その時にいろいろと相談してみようと思います。 今の時点で気になるのは 保険が適用にならなかった場合の 相談先、とでもいうのでしょうか? 当事者同士の話し合いによる解決が困難な場合は 第三者に間に入ってもらうしかないようですから・・・。 (お子さんが言いがかりをつけられ? 調停員にはいってもらったことがあるという友人は 三年間かかって結局裁判の手前までいったが、 子供が精神的ストレスで耐え切れなくなってしまったため、 不当と思える和解金を支払ったそうです。 こうならないことを今は祈るしかありませんね。。。) とにかくまずは明日!ですね。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (15)

  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.5

悪戯は故意です。 >現在学校で加入している損害賠償保険の方と話を進めていますが 学校は今回の件の当事者ではないので無関係。 同様に学校の加入する保険会社も今回の件には無関係。 今回の当事者は、空き家の持ち主、お子さんとその友人。 そして、お子さんの保護者である貴方様と友人の親御さん。 まず、あなた方親御さんすべきことは、相手方に誠意をもって謝罪すること。 具体的な誠意とは、空き家の所有者が蒙った物質的な損害に対する金銭的補填プラスアルファ。 時間が経てば経つほど話が拗れもっと多額の損害賠償を要求されるようになりますよ。

Saku-ra-ra
質問者

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hanka2さま>ご回答ありがとうございます。 当方の説明不足だったため、 NO11の欄にまとめて補足説明を加えさせていただきました。 ご一読の上、 ご助言いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • hyakkinman
  • ベストアンサー率16% (738/4426)
回答No.4

素直に「被害届け」を、出してもらえばいいのに。 「信頼できる第三者」=「警察」他に介入してもらって、「白黒ハッキリさせたほうが」ぜったいいいですよ。 誰が聞いても、「過失」とは思わないのでは? 一刻も早く「全員で反省して」「弁償して」、きれいにすることです。 子供の心を成長させる「いい機会」です。

Saku-ra-ra
質問者

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hyakkinmanさま>ご回答ありがとうございます。 最悪の場合、裁判でハッキリさせることも辞さない覚悟でおりますが、 加害者である子供達の立場を思うと、 裁判にかかる費用や時間のだけでなく、 精神的なダメージを考えると できるだけ穏便に解決したいと思います。 当方の説明不足だったため、 NO11の欄にまとめて補足説明を加えさせていただきました。 ご一読の上、 ご助言いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

その状態では当然「故意」でしょう。 私には、それを「過失」と言い逃れるような親を見て育つ子供のほうが心配ですが。

Saku-ra-ra
質問者

補足

k-josuiさま>ご回答ありがとうございます。 当方の説明不足だったため、 NO11の欄にまとめて補足説明を加えさせていただきました。 ご一読の上、 ご助言いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

過失とは「やる意思がないのにうっかりやってしまった」といった場合です。 今回の場合は、空家に侵入する行為を見ても、物を投げる行為を見ても、うっかりやってしまったではすまされず、故意にあたると思います。 まぁ、窓ガラスや襖が破れたりしたのは、故意ではなく、物を投げた時にうっかり窓ガラスのほうを向いていたなど弁解の仕方はありえますが、かなり苦しいと感じますよね。 また、例えば家の中に入る気はなかったがボールを追いかけていたらいつのまにか家に入っていて、しかもボールを探しているときに物をどかしていたらたまたま窓ガラスがあって破れたとか、、、 でもおしっこをしてしまうとかは、家の中であることはわかってやってることだと思いますので、過失では済まされない気がします。 賠償保険でうまく事が収まることもありえますが、嘘だけはつかないようにしてくださいね。

Saku-ra-ra
質問者

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shippoさま>ご回答ありがとうございます。 当方の説明不足だったため、 NO11の欄にまとめて補足説明を加えさせていただきました。 ご一読の上、 ご助言いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.1

どう考えても過失ではないですね。 逆にどのような理由で「過失」と判断されるのか伺いたいくらいです。 お金を払って済むならそうするのが当然だと思います。 それに過失であるので賠償しないと言う理屈は成り立ちません。

Saku-ra-ra
質問者

補足

egg_moonさま>ご回答ありがとうございます。 当方の説明不足だったため、 NO11の欄にまとめて補足説明を加えさせていただきました。 ご一読の上、 ご助言いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。