• ベストアンサー

非情な彼が・・

29才のOLです。前回の質問の彼(31バツ1会社員)に、音信不通なので手紙を送りました。貸金10万円とブランド品を返してという内容です。 短期間の付き合いでしたが、両親にも紹介されたりして信用してお金も貸してしまいました。「今度返すね」とメールで約束してもらっていました。 そうしたら、すぐに弁護士から代理人になったと連絡があり、交際期間のお金は贈与になるのが通常の考えと言われ、つっぱねられました。 まさか弁護士から連絡があるとはびっくりしました。彼の知り合いの本物の弁護士です。 悔しいですが泣き寝入りするしかないのでしょうか?悲しすぎと悔しさで精神的におかしくなりそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

>メールの証拠だけなので不安ですが、今度返すねという内容ですから、贈与ではなく、貸金って事になりますよね。 まあ、重要な証拠でしょうね。これは絶対使えます。ただし、明らかにするタイミングとしては、吟味が必要でしょう。まあ、出るとこでるなら、贈与であるという証拠を向こうは示す必要があります(訴えたほうが証拠提示義務がある)ので、それが出尽くした時点でも反証はいいかと。 >10万を贈与するなんて普通の女性ではいないと考えるのが普通だと 思うのですが。 最悪、裁判になっても、あなたが詐欺罪とかで詰め寄らない限りは、民事の争いですから、裁判所が示談をすすめるでしょう。で、その時に心象として、この点は憂慮されると思います。

sagina
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます なるべく示談にしたいですが、 私の主張は続けていきたいと思ってます

その他の回答 (8)

noname#63103
noname#63103
回答No.9

No.7です。 心外です、といわれても、私が判断したことではなく、 専門機関に相談した結果が「贈与にあたる」でしたので、 質問者さんが相談した場合も同じことになるのでは、 と思い、お伝えしたのです。 また、贈与にあたると書いたのはプレゼントの部分であって、 お金に関しては贈与うんぬんではなく「貸し金契約かどうか」 が焦点になってくると思います。 メールが証拠として有効かどうか、までは私にはわかりませんので その辺も詳しく調べたほうが良さそうですね。

sagina
質問者

お礼

stars20に対して「心外」と言ったのではなくて、 相手の弁護士が贈与と言ったことが心外ということです。 誤解を招くような文章ですいませんでした。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.8

ブランド品って、あちらの言えに置き忘れたとかではないのですか? だったら、へたすりゃ窃盗になるので、言いようはありますが、前の方が言うようにプレゼントならば、それを取り返すのは法的には無理です。 金銭の借用とは、別の話です。

noname#63103
noname#63103
回答No.7

私が以前お付き合いしていた人で、別れ際に、 今までかかった金とプレゼントを返せと言われた経験があるのですが、 法律事務所や弁護士の方に問い合わせたところ、 交際期間中のプレゼントに関しては、普通は「贈与」と考えられ、 返還義務はないそうです。 質問した答えがこのような内容なので、彼本人が主張しているから とかは関係ないのではないでしょうか・・・? また、今までかかった金が「貸し金契約」でなければ 返還する義務はない、とも言われました。 貸し金契約については詳細はわからないのですが、 質問者さんと彼との間でのやりとりが「貸金契約」に 該当しないと、返してもらうのは難しそうですね・・・。

sagina
質問者

お礼

ありがとうございます 私の場合は貸金です メールで返金の約束がありますので 贈与といわれるのは心外です

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

彼に謝らせたいのか、金返してほしいのか、そこをはっきり決断しないと、先に進みませんが。 誤らせたいいなら、弁護士まで介入してるから、素人のおあなたでは無理でしょう。 返してほしければ、反論しないといけない。 まあ、贈与になるかどうかは、「普通は」ではなく、彼がそう主張してるから、もしくは返したくないということで弁護士がそういうシナリオを書いただけでしょう。むしろ、一般には、貸したとあなたが言い張れば、そうなります。証文を取らなかったのは(とってないのでしょ?)、信頼関係に基づいてるからと言い張ればいいだけ。 メールは保存してるということで、どうしてもなら、「何日までに、貸した金品等の返済を要求します。何日までに履行されない場合は、裁判に訴えることも検討します。なお、贈与であるという主張は、事実誤認であることを申し添えておきます。」と、内容証明でも送ったらどうでしょう(裁判は、たとえやる気がなくても、脅しとして)。 その証拠の存在は、まだ向こうには黙っておいたほうがいいと思います。切り札ですから。 まあ、本当は、あなたも知識はなさそうですから、弁護士同士で話させるのが一番いいのですが。

sagina
質問者

お礼

ありがとうございます 内容証明郵便ですね。ネットで調べてみます。 メールの証拠だけなので不安ですが、今度返すねという内容ですから、 贈与ではなく、貸金って事になりますよね。 10万を贈与するなんて普通の女性ではいないと考えるのが普通だと 思うのですが。

  • 51happy
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.4

お金のことについて一言。 貸すときには、もしも返ってこなくても大丈夫な額にとどめておきましょう。 いくら好きな人で、両親に紹介されたからという信頼を感じていたのでしょうが少し考えの甘さを感じます。 社会勉強代と考えられてはいかがですか? ブランド品は元彼へのプレゼント(愛情表現)、10万円はまた働けば戻ってくる 思い切って!発想の転換ですよ。 次にお付き合いする方とは金銭の貸し借りはしないことです。小額でも貸し借りを頻繁にする男性、すぐに戻さない男性は信用をしない、お付き合いを考えることです。

sagina
質問者

お礼

ありがとうございます。 反省しています。 頼まれると嫌と言えないんです。 まさかこんなにひどい男性だと思いませんでした。

  • tmyh
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

少額訴訟という手もありますよ。 60万円以下の貸金の返金を求めるものです。 簡易裁判所でも詳しく説明してもらえると思いますよ。 その前に少額訴訟で検索してみてください。

sagina
質問者

お礼

そうですね 最終的に私の気が済まなければ考えてみます。 立証できるかが不安ですが。 ありがとうございます。

  • shakataku
  • ベストアンサー率22% (264/1161)
回答No.2

あなたも 弁護士を立てて 買ってあげたのではなく 彼が欲しい物があるというので 購入資金の借り入れを あなたに 申し込みをしたという形で 返還請求を出せませんかね 相談だけなら 電話でできるところもあるので 何人か集まれば 集団で訴訟 ということもありえるので 被害者を探して まとまれば いいかもしれませんよ そういう行動を起さないと 難しいと思います

sagina
質問者

お礼

ありがとうございます 少額なので弁護士まではたてたくありません。 彼がまともに応じてくれて、誠意をみせてほしいです。

回答No.1

"今度返すね"というメールを弁護士に見せればいいのでは・・・保存してあればの話ですが。

sagina
質問者

お礼

ありがとうございます メールは保存してあります。

関連するQ&A