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貸金の回収について
貸金の回収について、助言下さい。 2年前に、6ヶ月交際していた男性に「会社の運営資金として出資してくれ」と頼まれ、30万円を貸しました。 その後、彼が既婚者だと分かり、交際が続けられなくなりましたが、彼から「また会いたいから、しばらく待ってて」と言われました。(交際の申し出も彼からです) 交際が終わる直前に、彼と一緒にいる時に彼が警察に捕まり(道交法違反)、罰金代15万円を渡しましたが、「自分に責任があるのだから、先の30万円と一緒の扱いにさせてほしい」と手紙が来ました。 連絡を絶ったまま1年が経ち「もう関係を清算したいので、お金を返して欲しい」と話したところ、「分かった」と言われたのですが、そこから1年間音沙汰が無く、彼に対する不信感が拭えなくなり、会いに行き、45万円の借用書に押印してもらいました。 ところが、一括で支払う期日になっても15万円の入金しかなく、連絡も全くつかなくなってしまいました。 後日彼から手紙が来て、「借りたのは30万円だけで、15万円は罰金としてもらった金だから返さない。30万円の残りは来月払う。文句があるなら代理人を立てる」と書かれていました。実際に払った罰金は20万円だそうです。 この場合、借用書に45万円と書いてあっても無効になるのでしょうか? 私の落ち度を猛省していますが、一方で彼の不誠実な態度が悔しいです。
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- a_tomo
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借用書がちゃんと書かれていれば有効です。彼が一旦は債務と認めていたことを書面で証明できれば良いのです。書いちゃった後で何を言おうが無駄です。出るところに出れば効力はありますよ。(それで借金を取り返せるかは又別ですが,,,,)ですが、別の面で微妙だと思います。 >彼が既婚者だと分かり この辺の状況が良く判らないので、何とも言い難いですが、貴方は彼の奥さんに訴えられる可能性があると思います。借金返済して欲しさに訴訟沙汰にでもすれば、奥さんに知れることになるかも知れません。状況次第では慰謝料請求と言うことも有りです。債務の帳消しを狙うなら、奥さんと組んで逆に訴え返す手も有りです。その辺を慎重に考慮した方が良いと思います。相手が開き直ればそう言う手もあることは認識してください。 素性も知れない既婚者と付き合ったり、お金を貸しちゃったりした貴方にも落ち度はあります。30万円の債務を認めているのですから、合計30万円を受け取った時点で残りの15万円は授業料と割り切った方が良いと思いますけど。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
微妙なニュアンスがあるので、詳しくは専門家に聞いたほうが良いだろう。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ >「会社の運営資金として出資してくれ」 まずは、これが微妙。出資ならば借金とは違うので、貸したお金と同列に扱えない。後から借用書を作ってもその借用書自体が無効となるかもしれない。 >彼と一緒にいる時に彼が警察に捕まり(道交法違反)、 >罰金代15万円を渡しましたが これも微妙。 この時に「貸した」という意思表示が無ければ、贈与とみなされることもある。交際中に払ってあげた旅行代や携帯代などは贈与とみなされることが多く、この場合も貸したとしていないと贈与とみなされかねない。 ただし、後日ではあるものの、男性側からも借りたという言葉も出ているので、どういう判断になるのかは難しそう。 やはり詳細を伝えて専門家に相談した方がよい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 訴訟しなくても双方納得できればいいのですが、やむを得ない場合には専門家に相談しようと思います。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
>債務者が一方的に「連絡しないでくれ」 こんな要求に従う義務はありません あなたは権利を行使出来る立場 相手は義務を遂行しなければならい立場なのであなたのそのようなことを要求できません 無視して請求すればいいです 個人の借金は10年で時効になるので気をつけてください
お礼
ご回答ありがとうございます。 代理人からの連絡はありませんので、本人に改めて請求文書を送ろうと思います。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
返す気がない者が書いた借用証なんてちり紙ほどの値打ちもありません 運営資金を この話が出たときに手を切るべきでした 相手が返すと言っている限り裁判には出来ません 相手が返済しないと言えば取り立てる方法はあります 裁判で認めてもらう しかし相手は返済しません(その気がないから) 裁判所に申請して差し押さえ執行をします 資産、給料などの差し押さえがが出来ます 差し押さえで債権と取り立てに要した費用を取り戻すことが出来ます 裁判費用や時間のことを考えればあまり得策とは思えません
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 重ねて質問になってしまうのですが、債務者が一方的に「連絡しないでくれ」と通知した場合、債権者は従わなければならないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 共通の知人とのトラブルで鬱状態の時に相談に乗ってもらい、気を許してしまいました。 この件で本当の鬱病になってしまい、自分への呵責が已みません。 彼の主張する残金が回収できるかも怪しいですが、諦めるか請求し続けるか、冷静に考えたいと思います。
補足
彼は既婚であることを隠して、私に交際を申し込みました。 共通の知人から既婚であることを聞き、彼を追求したところ発覚しました。 知らなかったとは言え、奥様には大変申し訳なく思っています。 ご指摘のように訴えられる可能性も承知しています。 美人局のように悪質なことをする奥様だとは思いたくないですが…。