- 締切済み
貸金の回収について
貸金の回収について、助言下さい。 2年前に、6ヶ月交際していた男性に「会社の運営資金として出資してくれ」と頼まれ、30万円を貸しました。 その後、彼が既婚者だと分かり、交際が続けられなくなりましたが、彼から「また会いたいから、しばらく待ってて」と言われました。(交際の申し出も彼からです) 交際が終わる直前に、彼と一緒にいる時に彼が警察に捕まり(道交法違反)、罰金代15万円を渡しましたが、「自分に責任があるのだから、先の30万円と一緒の扱いにさせてほしい」と手紙が来ました。 連絡を絶ったまま1年が経ち「もう関係を清算したいので、お金を返して欲しい」と話したところ、「分かった」と言われたのですが、そこから1年間音沙汰が無く、彼に対する不信感が拭えなくなり、会いに行き、45万円の借用書に押印してもらいました。 ところが、一括で支払う期日になっても15万円の入金しかなく、連絡も全くつかなくなってしまいました。 後日彼から手紙が来て、「借りたのは30万円だけで、15万円は罰金としてもらった金だから返さない。30万円の残りは来月払う。文句があるなら代理人を立てる」と書かれていました。実際に払った罰金は20万円だそうです。 この場合、借用書に45万円と書いてあっても無効になるのでしょうか? 私の落ち度を猛省していますが、一方で彼の不誠実な態度が悔しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 共通の知人とのトラブルで鬱状態の時に相談に乗ってもらい、気を許してしまいました。 この件で本当の鬱病になってしまい、自分への呵責が已みません。 彼の主張する残金が回収できるかも怪しいですが、諦めるか請求し続けるか、冷静に考えたいと思います。
補足
彼は既婚であることを隠して、私に交際を申し込みました。 共通の知人から既婚であることを聞き、彼を追求したところ発覚しました。 知らなかったとは言え、奥様には大変申し訳なく思っています。 ご指摘のように訴えられる可能性も承知しています。 美人局のように悪質なことをする奥様だとは思いたくないですが…。