• 締切済み

居酒屋タクシーの取り締まりは?

お役人の「居酒屋タクシー」が問題になりました。 検索すると「KYな官僚」が一人ヒットしましたが・・・ その他は見当たら無かったのでお聞きしたいのですが・・・ アホな官僚はさて置き、 「タクシー業法」とかで、 「値引き等をしてはいけない。」ってのが有るそうですが、 主に官僚たちが接待を受けていた東京のタクシーを 管理している東京都?は この違反タクシーを取り締まりしないのですか? それとも最初っから私の勘違いで違反でも何でもないの?

みんなの回答

回答No.5

都庁前でも居酒屋タクシーがあったのではないでしょうか。居酒屋財務省ならぬ、居酒屋東京都財務局とか。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

値引きでなくちょっとした商品をあげることは営業努力とみなすようですね。 ただし公務員は関係業者からどのようなものでも貰ってはいけないことになっています。 賄賂になってしまうということですね。 本来は賄賂を貰ったということで貰った公務員も送ったタクシー運転手も罰せられるべきだと思うんですけどね・・・

  • lvmhyamzn
  • ベストアンサー率8% (50/617)
回答No.3

公務員ではありませんが、乗ったことはあります。 東京には(おそらく大阪やほかの大都市も)仕事の都合上公費(ようするに自腹以外で)で長距離タクシーに乗る人がいます。 その辺の普通のタクシーでも走ってくれといえば走ってくれますが、そういうのに特化したタクシーがいて、 そういう小回りのきくのは個人タクシーです。 わかりやすくいえばかわいそうな零細企業。 実際に割り引きもしてくれます。ただし領収書は割引前の金額。 これは中小企業がマーケティングをし努力した結果であって、取り締まれるものではありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>この違反タクシーを取り締まりしないのですか? タクシーの営業許認可権を持つ役所は、当然「違法行為」には取り締まり・罰則を与えます。 今回の問題も、厳密には違法性が高いので取締対象になるでしよう。 ただし、(今回は)業界の上手いやり方で「個人タクシー」又は「個人営業」と見なして「運行代金の値引きなど」ではありません。 お歳暮・お中元又は顧客サービスの一環なんですよ。 車内でのカラオケ・車内での飲料サービスと同じと役所は考えています。 この解釈では、何ら違法性がありませんから取締対象にならないようですよ。 官僚に対しても「以後注意するように」との口頭での厳重注意だけで処分は終わりです。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.1

こんばんは。 え~と、うろ覚えなんですが・・・(汗) 道路運送法の旅客自動車運送事業の項目で、 (運賃又は料金の割戻しの禁止) 第10条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。 となっています。 ですから、キャッシュバックや金券(ビール券など)等を渡せば違反となり、国土交通省から何らかの処分が有るでしょう。 しかし、ビールやおつまみ等の物品提供は、過度の提供数(その場で飲み切れる数量(1~2本位?)、たとえば1ダース渡せばちょっと過度かと・・・)でなければ個々のタクシー(問題となっているのは個人タクシーです)の営業努力と見なされ、違反とはならないとの見解です。 一応東京都の個人タクシーの組合の規約(だったかな?)では、ビール等のアルコール飲料の提供は禁止されていたと思います。 ですから、法律的には(監督官庁は、国土交通省です)問題ありませんが、ちょっとグレーゾーン? では!

関連するQ&A