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式場見学の翌日に申込金40万円振り込めと言われましたが、、おかしくないでしょうか?
結婚式場を探している者です。 先日ふらっと通りがかった式場で、ウェディングフェアをしていたので係の人に声を掛けてみて、お話を聞けることになりました。 予約なしだったにも関わらず式場も見学させて頂き、いろいろと話も聞けて、丁寧にして頂きました。 まだ他の式場は見に行ったことがなかったので、軽く話を聞ければという感じだったのですが…。 だんだんと話が盛り上がってとりあえず日にちを押さえておいてはどうか?という話になり、内金を入れることにしました。 本来なら当日4万円を支払い、申込金を一週間以内に36万円(合計40万円)を支払って欲しいとのことでしたが、持ち合わせがなかったので、とりあえず1万円を当日払い、残り39万円をその翌日に支払うようにと言われ、契約書にサインをしました。 そして翌日39万円を入金しました。 その後冷静になってみて、他の式場を見に行ったり、見積もりなど検討した結果、二人の間でキャンセルしようという話になりました。 今になって、少し強引な感じや仏滅や夏や冬をやたら勧められた事などに不信感を持つようになってしまいました。(特に値引きサービスはなしです) その後、8日以内だったのでクーリングオフはできるか?等、式場や消費者センターに聞いてみましたが、契約してしまったものは返金はできないという答えでした。 返金はあきらめて、気に入った会場で式をあげようと前向きになってはいるのですが、金額が大きいので気になっています。 契約書には、 「申込金は本日より支払日1週間後5/26までにお願いします。」 と書いていますが、契約をした日付は5/25と書いてあるので、おかしいと言えるんじゃないか?と思うのですが…。 「こちらの都合で解約する場合は、一旦支払った金銭は金額に問わず返金できない」と書かれています。 予備知識もなく契約してしまった私たちにも非はあると思うのですが、やはり、返金はあきらめるしかないのでしょうか?
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- mkinam
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こんな判例があるようですが、 参考になりますでしょうか?
- mat983
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http://www.houterasu.or.jp/ このサイトで相談されてはいかがでしょうか。 アドバイスがもらえます。
お礼
ご意見ありがとうございました! 参考にさせて頂きます。
お礼
回答いただき、どうもありがとうございました。 消費者契約法に違反するという判決だったのですね。 参考になりました。