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生活保護について詳しい方お願いします。
はじめまして。 生活保護の関係について質問します。 祖母が4年前から痴呆が進み、介護施設(グループホーム)に入っておりましたが、先日他界しました。 その施設に入所するにあたって、祖母の年金、貯蓄では厳しいため、生活保護を申請、受給し、全額施設費用に充てておりました。 入所前は年金生活を送っていましたが、長男と同居していたため、経済的には長男の収入で生計を立てていたそうです。 年金は貯蓄に回していましたが、生活保護を受けるにあたって全額没収されました。 実は、亡くなる少し前に祖母の年金の一部が約30年にわたって支給されていなかったと通知が届きました。 手続きをすれば数十万の未払い分が支給されるとのこと。 この手続きを前に突然祖母が他界してしまったのですが、代わりに手続きに行ったところ、役所から生活保護を受けていたのだから未払い分の金額についても全て没収すると言われました。 生活保護を受けていた期間分の未払い金額だけなら分かりますが、それ以前の年金分まで没収されるというのはおかしくはないのでしょうか? 未払いの年金分、経済的な負担は長男が背負っており、年金が満額受給できていれば長男の負担も少なくて済んだと考えれば、生計を共にしていた期間分を没収されるのはおかしいと思うのですが。 こういったケースでの考え方を教授いただけるでしょうか。
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- arachne012
- ベストアンサー率50% (23/46)
ANo.2です。 「~かもしれない」という過程の話はやめましょう。 ・4年間生活保護を受けていた。 ・未支給の国民年金基金、30年分がある。 ・未支給の国民年金基金が入金になれば、「4年間の生活保護費」か「30年分の未支給年金」のうち、金額が小さいほうが返還額となる。 という事が事実なんですから。 それと、 > 身内からすれば国民年金基金のミスで、その間の経済的負担を強いられたことになりませんか? や > 本来は満額支払うべき年金の義務を怠っていたのは国民年金基金側ですよね。 は、国民年金基金側に訴えてください。 生活保護サイドへ訴えるべきことではありません。 返還は必ず発生します。 > 国民の権利が果たされていないのに、その経済的負担が義務だというのは少しおかしくはないのでしょようか。 これも同様です。 年金基金に関することは、年金基金サイドへ訴えてください。 お祖母さんは生活保護に関する権利を行使したのですから、生活保護に関して発生する義務を全うするのは当然です。 なお強く書きましたが、役所の担当者の対応は、明らかにおかしいです。 きっちりと返還内容の明細を確認することをお勧めします。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
>本来は満額支払うべき年金の義務を怠っていたのは国民年金基金側ですよね。 >国民年金基金のミスで、その間の経済的負担を強いられたことになりませんか? ・・・たいへん残念ですが、おそらく国や役所はそうは考えていないでしょう。 年金の受給は、すべて受給権者(=高齢者)からの『申請』がないと給付されません。一定年齢に達しただけで自動的に給付が開始されるものではないのです。 従って法律の規定上、年金未払いの責任は国や年金基金にあるのではなく、ついうっかり申請を怠っていたお祖母様やそのご家族の側にある、という考え方になるのです。 通常の会社員などですと、このあたりの仕組みは定年間近になった頃会社の福利厚生担当者辺りから説明されるので、まず申請漏れなどは問題にならないのですが、国民年金ですと自分でもかけていることを忘れてしまう方も多く、しばしば申請漏れが発生するようです。 そのあたりの制度の改善については、ぜひとも今後大いに議論していただきたいところですが、だからといってお祖母様の生活保護費返還義務が帳消しになるようなことは、残念ながらありえない、としか申し上げようがありません。 まずは返還対象となる保護費がどれだけあるのか、その明細を担当職員にご確認ください。そこんところの説明義務は役所にあります。 返還対象金額がお祖母様の受給できる年金額を上回っていれば、やはり役所の返還請求に応じる他ないかと思います。
- arachne012
- ベストアンサー率50% (23/46)
書かれている情報だけで、確実な回答は行えませんが。 まず、未支給年金についてです。 未支給年金に限らず、生活保護受給中に収入予定がある場合、その収入が入るはずであった日(=資力発生日)から実際にその収入が使用できる状態になるまでの期間に支給した生活保護費と実収入とを比較し、小さい金額が返還額となります。 おばあさんの場合、資力発生日は30年前(=年金の一部が約30年にわたって支給されていなかった)となります。 いつ受給できていたはずの年金なのかが問題ではなく、いつの時点で実際に使用できるようになったお金なのかが問題なのです。 次に返還についてです。 > 未支給年金分は全額振り込むようにといわれました。 > 具体的な明細の説明もありませんでした。 ということは通常ありえません。 必ずお祖母さんにいくらの生活保護費を支出したのかを調査しなければ、返還額の算定が出来ないからです。 この点は、担当の職員に必ず確認してください。 お祖母さんは既に亡くなっていますので、費用返還の義務は(相続放棄していなければ)相続されています。 長男さんなり他のお子さんなりが費用返還の義務を負います。 > 本来、満額もらえてれば年金だけで生活できていた、、、 > 満額ではなかったために長男に経済的な援助をうけていた、、、 この考えからすると「本来満額もらえていれば、生活保護費を支給することも無かった」とも考えられます。 親族間の援助は義務です。 身内で援助しきれないことから生活保護費(=税金)での援助を行っているわけです。 費用返還の義務が発生するのに費用を返還したくないとの考えならば、最初から身内の援助だけでやるべきではなかったのでしょうか? 権利だけを主張し義務を果たさない事になりますよ。
補足
詳しく書いていただき有難うございます。 質問ですが、 >この考えからすると「本来満額もらえていれば、生活保護費を支給することも無かった」とも考えられます。 >親族間の援助は義務です。 とありますが、生活保護費を受けたのは4年前です。 それ以前の26年間は受けていません。 その間(26年間)の未支給年金分を満額もらえてれば年金だけで生活できていたかも知れない、身内の経済的負担は必要なかったかも知れないわけです。 身内からすれば国民年金基金のミスで、その間の経済的負担を強いられたことになりませんか? >費用返還の義務が発生するのに費用を返還したくないとの考えならば・・・ とありますが、本来は満額支払うべき年金の義務を怠っていたのは国民年金基金側ですよね。 そのために身内への経済的負担が増しているわけです。 国民の権利が果たされていないのに、その経済的負担が義務だというのは少しおかしくはないのでしょようか。
- elizabeth
- ベストアンサー率26% (55/207)
貯金がある場合、使い切ってから生活保護になりますが、 生活扶助を受けていても、年金は没収されません。 年金を受給して、足りない分を保護費として支給されます。 同様に未支給年金があった場合、その金額分の保護費の返還を求められる可能性はありますが、年金没収というのは違うと思います。 役所とのやりとりで誤解が生じていませんか? もう一度よくお話をしたほうがよろしいのではないでしょうか。
補足
未支給年金分は全額振り込むようにといわれました。 具体的な明細の説明もありませんでした。 本来、満額もらえてれば年金だけで生活できていた、、、 満額ではなかったために長男に経済的な援助をうけていた、、、 このように考えると、全額返還する義務はないように思えるのですが。 どうなのでしょう
お礼
回答を有難うございました。 年金の支給金額が正しいかどうかの判断というのは個人だと特に難しいですね。 祖母の場合、申請を怠っていたというより、申請はきちんと行っていたのですが、毎月の年金額が本来もらえるべき金額よりも若干少なかったという事で、貰っていた金額が本当に正しい数字なのかを自分で判断する方法があるのかは分かりませんが、普通に年金の支給決定書を見て、信用してしまうものではないかと思います。 生活保護期間の未払い分を返還する事は当然の事として理解していますが、それ以前の金額については考慮されるべきではないかとの疑問もあったので質問させてもらいました。 役所側には返還額等の詳細な説明を求めたいと思います。 有難うございます。