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会社のことで相談
私は製造会社の営業をしているのですが、会社を辞めようと思っています。 そしてライバル会社に自分の担当している取引先を紹介し、 入ろうと思っているのですが、 辞める前に紹介しようと思っています。 辞める前にそのような事をすると法律的にはどうなのでしょうか?
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もし、私が会社側なら、 自己都合退職ですから、退職金は無いでしょうけど、あった場合は、それを支給停止し、懲戒免職扱いにします。そして、それによって発生した損害賠償を請求します。 つまり、他の会社への再就職ができなくなります。 辞める前だろうが、後だろうが、それをしたら、貴方の人格はなくなります。 人間としてやっては行けないことですよね。
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- Bokkemon
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「辞める前」ということですから、当然、新たな勤め先になる会社も承知の上ということになります。 したがって、不正競争防止法の定めにより、新たな勤め先も罪を問われます。 そうするように仕向けているのであれば、トカゲの尻尾としか思われていない証です。甘言に惑わされること無く、ご自分を大切に。
- gyutan
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危険な行為です。 普通は、就業規則に機密保持義務が書いてあります。一般のモデル規則の1つには、第11条(遵守事項)の中にあります。 小規模事業場の担当者のための就業規則作成の手引き http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku/s_moderu01.html もっと詳しく厳しい条件を定めている会社が増えています。あなたの会社の就業規則や付属規則をよく読んで下さい。 さらに参考情報 退職後に同業他社に就職する場合の注意事項---競業禁止はどのような場合に許されるか http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html 社員が在職中又は退職後に機密事項を漏洩したときは、どのように対処すればよいのでしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/381.html
- tk-kubota
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それは信義則に反し損害賠償の責任を問われると思われます。 私たちは、全てのことで信義に従い誠実に行動しなければなりません。(民法1条) hanabayasanさんは、職場で知り得た情報をライバル会社に横流しし、そのライバル会社に入社しようとしています。 このことは、とても信義誠実といえません。
- koutarou1234
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Hanabayasanが今の会社に入社される際に条件として秘密保持義務らしき 契約が記載された物を受け取っていないとすれば、OKだと思います。 ただし紹介の枠を超えて現在の会社の取引先を鞍替えさせる事を 実行したことが明らかですと、書面で上記の点を交わして無くても 故意に会社側に損害を生じさせたとして損害賠償を請求することも考えられます。 ちなみに私の所ではまず請求してきます。故意に損害を・・・・・ との部分が入社時の書類に記載されてた記憶があります。 慎重に移行なさることをお勧めします。