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ドクハラ発言を録音した音源をネットにアップするのは問題ありますか?
先日、病院でドクハラを受けました。 その医師の言動は前から気になっていたので、その際にボイスレコーダーで録音していました。 詳細は省きますが、複数の第三者にも聞いてもらった上で、私の被害妄想ではなくドクハラ発言と断言できます。 そこで質問なのですが、この音源をインターネットのサイト等で公開するのは問題はあるでしょうか? 目的は公益の為です。 通報者保護法のような被害者を守るような法律はあるでしょうか?
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> 具体的な被害者支援団体とかを教えていただけるでしょうか? 東京都福祉保健局 患者の声相談窓口のご案内 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/sodan/madoguchi/ セクハラ・パワハラ問題ドットネット http://s-p.web.infoseek.co.jp/ > セクハラと勘違いしてますよね? 私も、質問文に詳細が無かったので、男性医師から女性患者への、比較的多いパターンと思いましたが…。 質問者さんの場合は、こちらのサイトへの引用や、元の書籍で分類されている、「1.人間失格ドクハラ」ということでしょうか? Wikipedia - ドクターハラスメント http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88 書籍の方でも、パターンごとに対策が解説されていると思いますので、そちらも参考にしてみる事をお勧めします。 Amazon.com - ISBN:459404008X http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/?field-keywords=459404008X -- > こちらの訴えが正当であるかの定義はどこにあるでしょうか? まずは、医師の行為の記録。 録音のほかに、内容、日時、場所、その非の出来事やニュースを記録したメモ。 そういう事を辞めて欲しい旨相手に伝えた際の内容、日時、場所の記録。 (たまたま1回言われただけなら、そもそも継続的な嫌がらせになりません。こちらからは不快な旨伝えなかったという場合も不利な要素です。伝えられない事情があったのなら、そちらを記録しておきます。) 他の患者へ同様の発言を繰り返している事の記録、それを伝え聞いた日時、場所、相手の氏名など。 その発言が原因で、眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があったのであれば、その記録。 そちらの症状が原因で、心療内科でカウンセリングを受けた際の診療の記録、治療の実績、診断書。 元々通っていた病院が心療内科や精神科なのであれば、転院の記録。 などを客観的な根拠として、第三者(裁判所)が判断を行います。 > どのように公益性を証明すればいいか 同様の被害にあった人を募れば良いかと思います。 被害者の会、被害者ネットワークを作れば、相互の証言の信憑性も上がりますし、裁判費用も折半に出来るメリットもあります。
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- PPPOEVEN
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> 医師だけじゃなくその病院の責任者に訴える場合に、こちらの訴えが正当で > あるかの定義はどこにあるでしょうか? 何はともかく証拠です。 あなたがそういった暴言をはかれたと言っても相手は素直に認めることは無いでしょう。 こうなるともう言った言わないの水掛け論ですので先に進みません。 逆に証拠も無くそのような申し出をすれば名誉毀損になることもあります。 例え事実であっても、証拠が無い限り真実ではありません。 事実であっても真実である立証が無ければ名誉毀損は成立します。 まずはとにかく、十分な証拠集めをしてください。 つまり、録音ですね。
- PPPOEVEN
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「あんなしょうもない仕事よく出来るな」 これが事実ならちょっとひどいなとは思いますが、では実際あなたがどういう仕事を しているのかも問題でしょう。 世間からさげすまされる様なアウトローな仕事でしたらそういわれても仕方ありません。 この言葉だけで是が否か言えません。 話の脈略もなく突然この会話が出てくるというのも不自然で、どういう流れかも問題です。 上記の部分だけ抽出してアップするのはアンフェアーでしょう。 それとあくまで違法、不法か否かを判断するのは裁判所だということです。 いくらあなたが合法的であろう範囲で掲載しても相手が提訴することは止められません。 まずは弁護士があなたに対して内容証明で法律条文などを駆使して「根拠を明らかにしろ、 明らかにしないなら提訴するぞ」と来ることは目に見えています。 当然最高裁まで相手は控訴、上告する権利もあります。 あなたはそこまで付き合いますか? 訴えられて出頭しなければ、相手の言い分について一切の反論をしないということになります。 そこまでのリスクをしょって「当然勝訴だ、最高裁まで付き合ってやる」というのなら 公益的でしょう。 しかし、中途半端にやって訴状が届いてガクブルになるなら初めからやらないことです。 正義というのはそんなたやすい物ではありません。 命がけで出来ないのなら止めた方がいいと思います。 権利を獲得するというのはそう簡単なことではありません。
- PPPOEVEN
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ドクハラという言葉をはじめて聴きましたが、要するにドクターハラスメントだと 言うことでしょうか。 まず、名誉毀損の構成要件にはおっしゃるとおり公益性があればまずはクリアです。 しかしもう一つに真実性があります。 あなたはドクハラだと言いますが、その根拠は何ですか、そしてそれをどのように 立証しますか? 公益目的であっても、真実でなければ名誉毀損に当たります。 まず、ドクハラの定義はなにか、その根拠は、そしてその定義に基づき、「よって ドクハラだ」という論法でなければ名誉毀損でしょう。 ここの質問でもよくありますが「自分はこう思う」というの根拠ではありません。 「公開するのは問題はあるでしょうか?」という質問に対して色々な方意見は集ま りますがここの意見はあくまで意見に過ぎず、裁判所の判断ではありません。 最終的に判断するのは裁判所ですから、ここで満場一致で「問題ない」と回答が 出で、それに基づき公開しても、相手の医師があなたを提訴する事を止められません。 被告として裁判所に通う覚悟は出来ていますか? また、他の方も指摘しているように「炎上」することもあります。 2ちゃんねるには「ネットウォッチ板」なんていうところがあり、ネット上で面白い ことをしている人を文字通りウォッチする板です。 そんなところであなたの言動が話題となったら、炎上し、スネークと呼ばれる人たち があなたの身辺調査をし、数日後に家計図まで出してくるでしょう。 脅すわけではなく、実際、先日の秋葉原通り魔事件のNHK映像に「躍る大走査線」 の青島刑事に似ている刑事がいると炎上しました。 1時間後に名前から所属、大学の陸上競技の記録、その日の夜にはこの有様です。 ネットの情報収集力の恐ろしさです。 そこまでの覚悟でやるというのならよろしいのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ドクハラ発言に関してはいろいろあるんですが、一番酷かったのはこれです。 「あんなしょうもない仕事よく出来るな」 私がそう感じたのではなく、鮮明に録音されているものをそのまま文章にしました。 ちなみに仕事の話は医師の方からしてきたもので、私が相談したとか、診断にはまったく関係の無いものです。 これは「そんなつもりは無かったとか」で済まないレベルだと思うんですが、どう思われるでしょうか? それと、少し感情的になっていたので、ドクハラの定義に基づくという論法はあまり考えていませんでした。 もしよろしければ、上で挙げた発言も加味したうえで、どのように公益性を証明すればいいかご教授いただけると助かります。
- hiroki0527
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>確かに問題解決後に情報が垂れ流しになるのは問題ありますね。 加害者と被害者がひっくり返って今度は質問者が加害者です。 何年も何年も自分の行為で責められる事になります。 その辺りはきちんと考えてください。 自分のBlogやHP閉じてお終いなんてアホで安易な考えはしない事。 >あと、録音する行為自体が問題あるのでしょうか? 録音行為自体に問題があるかと言えば無いでしょうね。 それを「ドクハラの証拠」として勝手に公開するのが問題なんです。 貴方に承諾を得ず相手に言った事を勝手に録音(貴方は録音の事実すら知りません)したのを相手の承諾無しに勝手にネット公開されたら貴方は問題ないのでしょうか? 公開した音声が「本人が最初から最後まで言った言葉」を「無加工」って誰が証明するんですか? 貴方の証明なんて「関係者」ですから、屁の突っ張りにもなりません。 一般人だからダメ、医者だから良いなんて事は有りませんよ。 偏見持ってはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 話が飛躍しつつありますよ。 医者との偏見も持ってないですし、アホな考えも持ってません。 承諾を得ずに公開するとも言ってません。 無加工というのは現在の技術ではある程度証明できます。 それ以外にも当方の信憑性を証明するものは沢山あります。 そもそも証明というのは事実的根拠にその人の人格や環境も要素されますから。
- hiroki0527
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「事前に録音すること」をはっきり言って医者本人が承諾したうえで、録音したのならともかく、もしかして本人未承諾の隠し撮りだと証拠として認められるか個人的には疑問です。 >目的は公益の為です。 一端発信した情報は貴方の手を離れてコントロールできなくなります。 又、ネットで公開した場合、公開情報を取り下げても出した情報は回収する事自体不可能です。他人に公開中止を求めても応じてくれないでしょう そうなると確実に貴方の首を絞めることは見えています。 貴方のやりたいことは例えば処罰を受けて罪が無くなった後もそういう情報垂れ流すって事ですね。事実上。 そこまで考えておく必要があるでしょう。 前世間を賑わした「東芝クレーマー事件」あの音声データは今でもネットの世界で出回っています。 >通報者保護法のような被害者を守るような法律はあるでしょうか? ネットで公開することを「通報」なんて誰も言いません。 どこの誰がネットで公開を「通報」と行っているのでしょうか? 貴方一人に言われたのだとしたら「公益」でも何でもないと思いますけど、公益と言われるのなら被害者が相当いるんでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに問題解決後に情報が垂れ流しになるのは問題ありますね。 「通報者保護法」に関しては例えです。 単純に被害を受けた立場としての質問です。 そもそもドクハラという言葉自体が、公益に価する被害者を出す危険性のある言葉だと思うんですが、その辺はいかがでしょう? あと、録音する行為自体が問題あるのでしょうか?
- chie65536
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発言者の許可を得ずに公開すると… ・著作権法違反(公開・放送権の侵害) 発言の内容や声の特徴などから、個人が特定出来てしまい、その個人の名誉が傷付くと… ・名誉毀損罪(内容が事実か虚偽かは関係ない。個人が無許可で録音し無許可で公開した物は、内容がどうであっても過去の判例では公益性は認められていない) 録音と公開が無許可なら、サイトに掲載した段階で、ほぼ間違い無く名誉毀損罪になります。 もし貴方が、証拠不十分などで名誉毀損罪での立件を免れたとしても、医者は、民事で「営業妨害による損害賠償請求訴訟」を起こして来ます(その場合、被告は、質問者さんか、サイト運営者です) 医者や医療法人は金持ちですから、民事裁判になれば、金にモノを言わせて敏腕弁護士を雇うでしょう。そうなれば「一般庶民が雇えるような弁護士じゃ相手にならず、どんな証拠が揃ってても敗訴間違い無し」でしょう。 刑事事件の判決は「証拠主義」により「正しい判決」が期待できます。しかし、民事事件の判決は「弁護士の腕の差」で決まり、言うなれば「金で勝訴を買える」のです。 また、もし、医者がサイト運営者を訴えた場合(※)には、今度は、サイト運営者が貴方を訴えて来る可能性もあります。 ※)「匿名投稿者が誹謗中傷を投稿したのを削除しなかった」として、某巨大掲示板の管理人がメーカー数社から訴えられているのはご存知の通りです。「誹謗中傷による損害」は「内容が事実かどうかは問わない。投稿(公開)行為と損害に因果関係が認められればOK」です。
お礼
なるほど。 論点通りのご回答助かります。 では、相手に許可を貰えば問題は無いという事ですよね? 一応その方向で話を進めるつもりですので。 あと、みなさんのご回答で気になったのですが、「録音」自体は罰せられる物なのでしょうか?
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
録音があっても、 「そんなつもりで言ってない。」 とでも主張されれば、何の役にも立ちません。 > 複数の第三者にも聞いてもらった上で、 最終的な判断を行うのは、その第三者の中の誰でもなく、別の第三者、裁判所です。 -- > この音源をインターネットのサイト等で公開するのは問題はあるでしょうか? 名誉毀損、業務妨害などとして訴えられる可能性はあります。 > 通報者保護法のような被害者を守るような法律はあるでしょうか? インターネットのサイト等で公開する事を「通報」とは言いません。 具体的な被害があるのでしたら、被害届の提出、損害賠償の請求を行う事をお勧めします。 No.1さんの言うような被害者支援団体、弁護士や司法書士が力になってくれると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 出来ればお金はかけたくないのですが、被害届の出し方や、具体的な被害者支援団体とかを教えていただけるでしょうか?
- kickknock
- ベストアンサー率31% (207/661)
あなたも、相手も巨大掲示板の餌食になりますよ。 公益っていいますが、だれも求めていません。 実際の事件が発生すれば警察も動きますが。 問題提起をしたいのであれば、女性団体にでも相談してください。 迂闊な事をすると、法律の穴をついてあなたが甚大な被害を受けますよ。
お礼
セクハラと勘違いしてますよね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 アウトローな仕事ではありません。本屋の店員と同等と考えてください。 話の脈略はありません、「今何の仕事してる?」と突然言われて、「(仮に)本屋です」と言った次の言葉があれです。 とりあえず裁判沙汰になる事は忘れて、ネットにアップする事も置いておいてですね、 相手の医師になんらかの謝罪をさせる方向で考えた場合に、医師だけじゃなくその病院の責任者に訴える場合に、こちらの訴えが正当であるかの定義はどこにあるでしょうか?