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転送とダウンロード

私は、ブログで、或る音楽配信会社から有償でダウンロードした音楽をサーバーにアップロードし、ユーザーのダウンロードに供しようとしています。 同社は同音楽の配信に際し、『Windows Media Playerを通じて対応するポータブル端末に転送することは自由です』『対応する端末への転送を制限しません』等と明示しています。 私の実行しようとしていることは、この無制限的許可に含まれるのでしょうか。または、制限あるいは禁止の対象になるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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noname#62235
noname#62235
回答No.5

>これらを管理する著作権管理団体にインタラクティブ配信として許諾申請済みです。 問題になるのは楽曲の著作権だけだと思いますが、著作権管理団体が許諾しているのであれば何の問題もありません。 ただ、その許諾範囲にあなたがしようとしているサーバーへのアップロードが含まれるかどうかが問題になるでしょう。 これは著作権管理団体とその音楽配信会社との契約によるので、ここに書いてある情報だけからは判断できないと思います。 その契約が、たとえば「当該音楽会社の管理するサーバーより配信するもの」に限定されていれば、あなたの契約しているサーバーにアップロードするのは契約違反ということになってしまいます。 なので、契約を閲覧させてもらって、それで判断できなければ当該著作権管理団体に確認しないとしょうがないと思います。 ここで質問して結論の出る問題ではないですね。

estotop
質問者

お礼

有難うございました。 当該著作権管理団体に問い合せてみます。

その他の回答 (4)

  • bardfish
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回答No.4

貴方が行おうとしている行為は音楽配信会社にしてみれば「公衆送信権」「伝達権」の侵害です。 また、楽曲の著作権者からしてみれば「著作権侵害」でもあります。 他にも侵害しそうな権利が幾つもありそうです。 アップロードしようとしているサーバーは、ポータブル端末でも音楽再生機でもないことは明白。規約に反していると言うことは労せずに分かるはず。

estotop
質問者

補足

舌足らずでした。 同音楽配信会社の音楽はカラオケの伴奏曲で、同伴奏曲とボーカルとを合成した曲をアップロードしようとしています。 ボーカリストには対価を支払っています。 勿論、作詞・作曲等の利用については、これらを管理する著作権管理団体にインタラクティブ配信として許諾申請済みです。(許諾番号等は未決。) 公衆送信権については、送信可能化行為に関し、同音楽配信会社に『著作物の利用の許諾』を申入れたところ、『著作権の許諾といったことには対応していません。当社の音楽は、許諾するもしないも、多くのユーザーが随時・随意に利用されています』とのこと。(カラオケ音楽だからでしょう。) また、『利用』の形態については『サーバーに置く方もおられると思いますよ』とのこと。 このような経緯ですので、念のため、サーバーを転送の一段階とすることの是非をお尋ねした次第です。 やはり、ご法度でしょうか。 失礼ながら、No.1,No.2,No.3のご回答を下さった方々へも、この補足文を充当させて下さい。

  • LancerVII
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回答No.3

こんにちは。 禁止の対象になると思います。 あくまで購入した人が端末に転送することを制限しないということではないでしょうか。 常識的に考えて商品を有償で提供しているものを買った人が無料で勝手に配信を行ったら配信会社はやっていけません。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

転送許可はあくまで著作権法に抵触しない範囲で、と考えるべきでしょう。 著作権法>その会社の規約 であり、日本に住んでいる以上日本の現行法を守るのは国民の義務です。 その会社の規約が「転送を認める」と書いてあっても、それはあくまで日本の法律に違反しない範囲で認められることです。 著作権法では購入した音楽等の「私的利用のための複製」を原則として認めていますので、「自分で使用するiPodなどに音楽を転送して、自分で聞く事はかまわないよ」と言っているということです。 同じiPodへの転送であっても他人のiPodへ転送してはダメで、掲示板へのアップロードなどもってのほかということになると思います。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

アップロードして他人に提供したら疑いようもなく著作権法違反行為です。

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