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アメリカで結婚と取得したVISAの喪失

今日は。 アメリカでグリーンカード保持者と結婚し、アメリカのlong term VISA、もしくは永住権を取得後、何か過去の法律に反してしまってるかもしれない事や、現時点で、よく無いと判断される物があった場合、VISAの剥奪等はありえますでしょうか?

みんなの回答

  • yuLC
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回答No.2

在米です。 "よく無いと判断される物"と言うのが、あなたの取得しようとするグリーンカードまたはビザの審査をパスできるようなものなら、ビザの取得後に剥奪されるようなことは無いでしょう。例えば、不法就労をごく短期間していたと言う事実があっても、いくらかのペナルティを支払えば、無いものに出来るようです。これはもともと、こちらの就労ビザ等で申請をした時点から、許可が下りる前でも、働き始められるものがあり、USCISは郵送で通知を行うため通知に遅れが出ることがあり、でも、承認されなかった場合、法的には判断が下された時から、就労は許可されなくなるため、この期間を救済するための措置のようです。ただ、もちろん、この事実を隠し、ビザの申請を行えば、後に違反の事実が発覚した場合、最悪、剥奪もありえるでしょう。僕は、この最低の期間は知りませんので、もし知りたければ、弁護士に相談されることがよろしいかと思います(オフィシャルではありませんが、二週間までなら、USCISは不問にふすようなことを聞いたことがあります)。 ちなみに、グリーンカード保持者と結婚したとしても、すぐにグリーンカードを取得することは出来ないし、アメリカで住み始めることも出来ません。グリーンカード保持者と結婚すれば、確かにグリーンカードの請願(I-130)はできますが、アメリカで住み始めることが出来る申請に進むためには、日本人の場合、5年程度待たねばならないのです。というのは、家族ベースのグリーンカードは発給枠が決まっており、請願者がこの枠をはるかに超えているため、こういうことになっています。それともうひとつ、一度グリーンカードの請願を行うと、一部の就労ビザを除いて、殆どの非移民ビザは取得不可能になります。あなたの言っている"アメリカのlong term VISA"が何を指しているのかわかりませんが、かなりの確率で取れなくなると思います(学生ビザのことをさしているのなら、それは取得できません)。ですので、アメリカですぐに住みはじめたい人の場合、普通は弁護士もグリーンカード保持者と結婚してのグリーンカードの請願は勧めないと思います。 もちろんアメリカ市民との結婚なら、この限りで無いので、この問題はありませんが。それと、仮に少々の違反があっても、アメリカ市民との結婚なら、免除されることもあるようです。これも、詳しいことは、弁護士に確認されることがよろしいかと思います。

noname#29459
noname#29459
回答No.1

嘘の記述をして、グリーンカード取得したという場合は、そういうこともなきにしもあらず、です。  ですが、こういうのは、ケースバイケースですので、それなりの移民法専門の弁護士に、相談することが、一番です。

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