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ワンクリック不当請求
「出会い系」のメールが届き、つい興味本位でリンクサイトを開き、「初めての人はこちら」というボタンをクリックしたところ、ある女性のプロフィールのページが開きました。(その後、直ぐにページは閉じました…正確にはツークリックになります)行ったのはそれだけで、氏名等の入力は一切していません。また、ボタンの下には「有料」という表現も金額の表示もありませんでした。 翌日、定番通り「請求メール」が届きましたが、そこには「○○○○様」と私の氏名が記載してありました。内容はしばしば報道されている不当請求の決まり文句ですが、私の氏名が正しく記載されているので、不安を感じております。ワンクリック詐欺では氏名等の個人情報はこちらから連絡しない限りは知られることはないと聞いていますが、今回のケースは、何らかの形で事前に私の個人情報を入手した上で、「出会い系」の勧誘メールを送信して来たのでしょうか。また、この場合も、裁判所からの召集状が来ない限りは放置しておくのが賢明でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
ワンクリック詐欺ですから、まったくの無視で何もする必要はありません。 無視していれば、何の問題もありません。 心配なら近くの消費者センターなどに相談しましょう。 正規の債権回収業者はメールなどで督促なんて行ないません。 通常の請求であれば、請求者と請求内容、請求金額等を明示し、内容証明付で郵送されてきます。 あやふやな督促を脅迫めいてするのは、詐欺以外考えられません。 リアクションを取れば、逆につけ込まれるだけです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
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- 200477
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請求書が来ない場合でも気になるようでしたら 消費者センターのアドバイス受けていいと思いますよ。 最近では警察でも困ったことなどの 相談も受け付けていて(電話で可)ワンクリック詐欺や ツークリック詐欺のアドバイスもしてもらえます。 毎日びくびくするよりもまずは電話して 相談して安心してもいいと思いますよ。 ちなみに私も安心した1人です。
お礼
ご親切な回答をありがとうございました。今のところはメールによる請求だけですので、電話とか手紙が届くようなら相談に行きたいと思います。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
月並な事しか書けませんが、請求書若しくは訴状が来るまでは無視なさるのが宜しいかと思います。 尚、ワンクリック詐欺に関して国民生活センターのHPを見ますと、次の様な情報がありました。 --以下 hpより転載-- なお、誤操作などにより、誤ってクリックしてしまったといったケースにおいては、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法や電子消費者契約法と略されることもあります)により、契約の無効を主張できます。 ■経済産業省 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律について http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf
お礼
早速のご回答をありがとうございました。請求メールの段階では無視することに致します。
- t1568647
- ベストアンサー率26% (214/795)
スパイウイルス検索 ウイルス検索 をして下さい。 メールが来てもあ~そで削除
お礼
早速のご回答をありがとうございました。当面は無視致します。
お礼
早速のご回答をありがとうございました。現段階はメールによる請求ですが、請求書等が郵送されて来たら消費生活センターに相談することに致します。