行った日によって認定日の曜日が決まってしまうと思います
少なくとも私は同じ曜日で決まってしまいました
でも失業して、休職中なのだから何曜日でもいいじゃないですか?
なぜ先に曜日を知る必要があるのでしょうか
事情があるのであればハローワークでお話しください
一応、6ヶ月の平均の60%ぐらいです
月収25万だったら1ヶ月の給付金は17万ほど。
上限額が決まっています
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支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成19年8月1日現在) 30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
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支給額はこちらを参照してください
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
1 基準日が平成15 年5月1日以後である受給資格者
(1) 基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,070円以上4,080円未満y = 0.8w
4,080円以上11,830円以下y = (-3w + 74,240w) / 77,500 2
11,830円超14,150円以下y = 0.5w
14,150円超y = 7,075
(2) 基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,070円以上4,080円未満y = 0.8w
4,080円以上11,830円以下y = (-3w + 74,240w) / 77,500 2
11,830円超15,560円以下y = 0.5w
15,560円超y = 7,780
(3) 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,070円以上4,080円未満y = 0.8w
y = (-7w +132,880w) / 130,400 2
4,080円以上10,600円以下y = 0.05w+4,240
のいずれか低い方の額
10,600円
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。私が聞きたかった内容そのものズバリの回答でしたので、助かりました。ハローワークへ行って聞けば親切に教えてくれるのですね?今まで何度か失業保険をもらったことがありますが、ああいう場所のの職員はそういうことは教えてくれないと思っていたので、今回教えてくれるという回答を頂き、嬉しく思っています。簡単明快な回答本当にありがとうございました。また今後も宜しくお願いいたします。