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分譲賃貸・普通建物賃貸借契約で立ち退き求められてます

転勤で現在のマンションに引っ越して来ました。 家主が海外転勤になっている住居で 不動産屋さんを通して契約しました(会社と家主の契約)。 「普通建物賃貸借契約」ですが、家主が日本に戻ってきた場合、 再度引っ越しになるのなら契約できないので その事を訪ねたら担当者に「この契約なら出て行かなくていい」と言われましたが 先日家主から内容証明郵便にて会社に 「今年の12月の契約更新は拒否する」という内容が届き大変困っています。 (契約更新の6ヵ月以上前に配達記録が到着) 不動産屋さんとの会話は書面になっていないので どうしようもないとは思いますが、 ●私たちは出て行かなければいけないのでしょうか。 ●出て行く場合、引っ越し費用や新居の敷金・礼金等は請求できるのでしょうか。 ●共働きで子どもを毎日自転車で保育園へ送り届けている事もあり また、主人の仕事の都合があり、今の最寄り駅から離れたくありません。納得行く物件が見つからなければ出て行きたくありません。 ●対応の注意点等ありますか。 こちらでも色々調べていますが、 お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただけると幸いです。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.4

この場合の借主は、ご主人の勤務先で、法人契約されているのですよね? ですので、会社が矢面に立ってどのような対応をしてくれるかも問題ではないでしょうか。 そこで働いているわけですから、もし会社が「コトを荒立ててくれるな」と言えば、現実的にはyunacchi17さんの意思100%で争うのは難しいと思いますので、まずは会社側がyunacchi17さんご家族の意向をどれだけ汲んでくれるかだと思います。 トラブルを避けるために、法人契約を希望される個人の貸主さんは多いですが、かといって生活の拠点としている入居者を簡単に追い出せる問題ではないので、会社とかけあうことから始めてはいかがですか。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  簡単に目先のお金につられ、他人様に衣食住の根幹を提供すると言う責任を自覚せずに自宅を賃貸に廻す方のなんと多いことか。  No.2の回答者様の言われるとおり全く退去する必要はありません。また、対応も全くNo.2の回答者様の言われるとおりでよいと思います。  ただ、No.2の方は温厚な方で大人の対応を求めておられますが、私はこの手の無責任な方が大家一般の評判を貶めていることに我慢なりません。大家の私が言うのもなんですが、ゴネても仕方ないです。内容証明一本で追い出そうなんて、平気で滞納して居座る奴と同じ類の奴です。平身低頭、自分の無知(あるいは強欲?)を謝罪して『ご迷惑をおかけしますが・・・・』とお願いするのが筋です。  立退料ですが、通常は家賃の6ヶ月分と言われています。これは、引越しされる方が一銭の持ち出しもなく新たな生活を同じ家賃の物件(同等環境ではありません)で始められる額です。ただこれも大家側に裁判では『正当事由』とはならないまでも、大家の経済的問題等の予測不可能な斟酌すべき事情が生じた時の話です。  しかし、質問者さまの場合、本来なら定期借家契約とするべきところを家賃の高い通常の契約にしたのですからその差額を要求するのも正当と思います。不動産会社に当たってみてください。私の知る範囲では20%から30%くらい定期借家の方が安いはずです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

転勤から戻るから退去してくれ、は家主側の「正当事由」とは認められませんので心配いりません。 いずれ転勤が終わり戻ってくる事が予想されてるなら、家主は「定期借家契約」で貸すべきだった、という事ですからそれを「一般賃貸契約」で貸してしまった家主側のミスです。 とはいえ、借りる側としても転勤者の住居を借りてると、いずれ今回のような話がでてくる事は予想しておくべきことです。 つまり >●私たちは出て行かなければいけないのでしょうか。 いいえ。内容証明で更新拒否の通知が来ようとも、家賃を払って住んでるかぎり更新契約を結ばなくても「法定更新」されて、今までと同じ条件で住み続けることができます。 >●出て行く場合、引っ越し費用や新居の敷金・礼金等は請求できるのでしょうか。 出来ます。退去するのであれば、立ち退き料を請求できます。 借主が負担なく近隣の賃貸に引っ越せる費用程度は裁判になっても立ち退き料として認められるでしょう。 ●共働きで子どもを毎日自転車で保育園へ送り届けている事もあり また、主人の仕事の都合があり、今の最寄り駅から離れたくありません。納得行く物件が見つからなければ出て行きたくありません。 出ていかなないと、「法定更新」で住み続けることになります。 ●対応の注意点等ありますか。 家主が更新をあくまでも拒否し、家賃を受け取らなくなった場合は、法務局にて供託の手続きをして、そちらに納めるようにしてください。 受け取らないのだから、払わなくていいんだ。をやってしまうと滞納になり契約解除の口実になってしまいます。 今後の交渉のしかたですが、立ち退き料を吊り上げる目的で、ごねて居座ることもできますが、あまり感心できません。 転勤者からすれば戻ったときに部屋が空いてないのが一番困るので、「仕方ない」と思える立ち退き料なら飲むと思います。 なので引越しにかかる費用などを見積もり、それらの根拠のある立ち退き料を提示して、払ってくれるなら○月○日までに退去します。と内容証明で通知した方が良いと思います。 転勤者の部屋を借りてるのなら「ああやっぱりきたか」くらいに考えて大人の対応をされては如何ですか。

yunacchi17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! ご回答いただいた後に、賃貸物件の大家をしている知人からメールがあり、 その人も同じように「法定更新」等の言葉とともに、出て行く必要はないと言っていました。 立ち退き料を際限なく吊り上げようとまでは思っていませんが、 戻ってきたら自分たちが住むつもりなら、どうして「普通建物賃貸借契約」としたのか。。。 「定期借家」にしたら、極端に家賃を下げないといけないだろうし、 借り手も見つかりづらいかと思います。私たちも「定期借家」なら契約していません。 この点が本当に納得いきません。。 見通しが甘いと言われればその通りなのですが、 不動産会社にも「家主が帰国して明け渡さないといけないのは困る」というのはハッキリ伝えていました。 不動産会社もしくは担当者が良くなかったんですかね…。 (こんな面倒なことになるとは) 主人の会社は、いざとなれば引っ越し費用や新居の敷金・礼金は 会社から出すようにしますと言ってくれているのですが、 気持ち的には、せめて引っ越し費用、 できれば新居の敷金・礼金も大家か不動産会社に負担してもらいたいと思っています。 ご回答、とてもとても参考になりました! どうもありがとうございました!!

回答No.1

契約書において、賃貸人の更新拒絶の事由限定についてはどう書かれていますか?一般的な建物賃貸借契約では、 (1)賃貸人がその建物を必要とする場合、(2)賃借人がその建物を使用する必要性が著しく低い場合、(3)再築・修繕が必要な場合、等と書かれていると思います。 (1)にあてはまりますので、 ●私たちは出て行かなければいけないのでしょうか。 ⇒はい。 ●出て行く場合、引っ越し費用や新居の敷金・礼金等は請求できるのでしょうか。 ⇒(通常は)できません。 ●共働きで子どもを毎日自転車で保育園へ送り届けている事もあり また、主人の仕事の都合があり、今の最寄り駅から離れたくありません。納得行く物件が見つからなければ出て行きたくありません。 ⇒そうなんですか。 ●対応の注意点等ありますか。 ⇒口頭で説明された事実を元に、礼金の返金・引越費用の負担を求めて不動産屋と交渉してみてはいかがでしょうか。白ばっくれられたら、とりあえず居座ってみてもよいかもしれません。その際、家賃はちゃんと振り込むことです。もし受け付けてもらえなかったら、”供託”という方法もあります。 しばらく居座っていれば、向こうが立ち退きの裁判を提訴するでしょうから、そこで判断してもらってもよいかもしれません。ただし、負けたときには裁判費用を負担することになると思いますが。 老婆心ながら、不動産屋が言ってることと、契約書が食い違っていたら契約を結ぶ前に修正させるようにしましょうね。

yunacchi17
質問者

お礼

お忙しいなか、回答ありがとうございます! >老婆心ながら、不動産屋が言ってることと、契約書が食い違っていたら >契約を結ぶ前に修正させるようにしましょうね。 本当にその通りですね。 「自ら本物件を使用する必要があるときは、期間満了の6ヵ月前までに書面をもって更新拒絶の通知をするものとする。」と書かれています。 更新拒絶の通知=その通りにしなければならないのか?という所が気になります。 契約時に不動産会社から、家主が戻ってきても出て行かなくていいと言われ、安心していました。 大変勉強になりました。