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更生医療の重度かつ継続について

こんにちは。今年から市の障害福祉担当になった者です。 前任者の話では、「重度かつ継続」の経過措置期間が 平成21年3月31日となるので、人口透析など一年間の 有効期限があっても、平成21年3月31日を満了日として 発行しなさいと引き継ぎましたが、根拠も何もわからない とのことです。 平成21年3月31日をもって、何がおこるのでしょうか? 受給者証の有効期限は平成21年3月31日を超えて発行する と何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答No.5

再補足です。 平成20年4月18日付けで発出された厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡文書「利用者負担に係るQ&A」によると、以下のとおりです。 Q 平成21年3月31日で利用者負担の軽減措置が期限切れとなるが、支給決定の有効期間及び所得区分認定の適用期間は平成21年3月31日までとするのか。 A 支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。 ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。 すなわち、現状で利用者負担軽減措置(平成21年3月31日までの特例措置)が採られている障害児・者が大半である、ということに鑑み、結果的に、支給決定の有効期間が平成21年3月31日を超える場合であっても、受給者証の有効期限は原則として平成21年3月31日までにしている、という次第です。 で、この運用をほぼ大多数の市町村が適用しているため、結果として「受給者証の有効期限は平成21年3月31日までとし、それ以降のものは作らない」という既成事実ができてしまっています。 平成21年3月31日を超える有効期限である受給者証を作っても差し支えない、と国は言っていますが、市町村の事務が煩雑になるだけかと思いますよ。

その他の回答 (4)

回答No.4

>「一定所得以上で重度かつ継続」(上限2万円)のみ見直されると > いうことで、中間所得で重度かつ継続や低所得の方々の見直しは > ないのではないのかということです。 > つまり、上限2万円以外の方は、 > 有効期限は平成21年3月31日を超えて発行しても良いのでは > という悩みが生まれました。 違います。 以下の3つの定めがあるからです。 =============================================================== 障害者自立支援法施行令 第11条 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額の経過措置の定め 経過措置適用期間 ‥‥ 障害者自立支援法施行日 ~ 平成21年3月31日 対象 ‥‥ 共同生活援助、指定身体障害者更生施設等入所(通所は除く)、指定知的障害者更生施設等入所(通所は除く) 条件 ‥‥ 預貯金額の合計額が政令で定める範囲内であること ⇒ 負担上限月額等の特例的軽減 第12条 自立支援医療の種類毎に定められる支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例 経過措置適用期間 ‥‥ 障害者自立支援法施行日 ~ 平成21年3月31日 対象 ‥‥ 指定自立支援医療 条件 ‥‥ 市町村民税の所得割の額に基づく所定費用の合算額が20万円以上、かつ、高額治療継続者(= 公的医療保険の高額療養費の多数該当[高額療養費該当が4回以上])であること ⇒ 合算額の軽減措置 第13条 指定自立支援医療(育成医療を含む)に係る負担上限月額の経過的特例 経過措置適用期間 ‥‥ 障害者自立支援法施行日 ~ 平成21年3月31日 対象 ‥‥ 指定自立支援医療、育成医療 条件 ‥‥ 施行令第12条の「条件」に基づくほか、上限2万円 =============================================================== 第12条の「高額治療継続者」というところがミソです。 また、施行令第11条も盲点です。 以上により、平成21年4月1日以降は、法令上の負担軽減措置の根拠がなくなりますから、支給決定については全くの「白紙」になります。 したがって、支給決定は平成21年3月31日までのものしか出せないのです。

回答No.3

再補足。 障害者自立支援法施行令附則第13条も見てください。 厚生労働省法令等データベース検索(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)で簡単に検索できます。 そこに、平成21年3月31日までの間の「指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例」が定められているのですが、これとの関係も根拠の1つとなります。

enako
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 私のほうでいくつか調べて理解したのは、 平成21年3月31日に見直されるのは、 「一定所得以上で重度かつ継続」(上限2万円) のみ見直されるということで、中間所得 で重度かつ継続や低所得の方々の見直し はないのではないのかということです。 つまり、上限2万円以外の方は、有効期限は 平成21年3月31日を超えて発行しても良いの ではという悩みが生まれました。 私の理解が間違っているかもしれません。 何かアドバイスがありましたら、再度教 えていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.2

補足です。 障害者自立支援法そのものが、「法施行後3年を経た段階での見直し」を条文上で定めています。 つまり、平成22年度からは改正障害者自立支援法になります。 それまでの間、利用者負担については特例的な経過措置(例:育成医療・更生医療・自立支援医療の各受給者証の有効期限を最大で平成21年3月末までとする)を採り、激変緩和を行なっています。 ですから、「平成21年3月末」というのは大きなポイントで、そこを境に「障害者自立支援法が変わる」のです。 憶えていただかないと困りますよ、法の動向も(^^;)。

回答No.1

障害者自立支援法が施行されたときに、『育成医療・更生医療・自立支援医療(精神科通院)については、特例的経過措置および「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、法施行後3年を経た段階(平成21年3月末)で、医療実態等を踏まえて見直す』ことが明記されています(厚生労働省障害保健福祉課長通知)。 これが根拠になっているため、平成21年3月末を超えた受給者証の発行は認められません。 WAMNETの行政資料のうち、障害保健福祉主管課長会議資料の中にあります。 行政担当者には「基本中の基本」で、「根拠を知らない」というのは通用しないと思いますが‥‥。 ただただ言われた事務だけをこなすのではなく、関心を持って、もっと勉強してほしいものです。 また、通知・通達は、都道府県知事を通じて市区町村にも送られてきているはずです。

enako
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 仰られることは確かにもっともです。 もっと勉強しないといけませんでした。 どうもありがとうございました。