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生活保護を受ける場合、適応以前に受けた手術代はどうなりますか?

先日、親戚の生活保護について相談しました。 50代の息子とその扶養に入っている80代の母との二人ぐらしの家庭ですが、今収入は、10万円の傷病手当(これもいつまでか分かりません)と月3万円の母親の年金です。 これまでも、手取り15万円ほどと、母親の年金でやっていました。 手術が終わっても、すぐには働けません。 そこで生活保護をすすめていたのですが、のらりくらりで・・・。 今回、その親戚は、心臓の弁の置換手術を受けて、 手術代も担当の先生に聞かず、手術を受けてしまい、 入院費用も含め、100万円を超える支払いになりそうです。 私の父が入院承諾書にサインしてしまい(そこには「入院費は、当事者と一緒にはらいます」と書いてありました) 父は当事者の兄であり、サインは手術の前日に頼まれ・・・ サインしないわけにもいかず・・・ それで、そんな金額とても払えないので、 この家庭の生活保護申請をしようと思うのですが、 (前回アドバイスいただいたように役所へ行こうと思います) 生活保護になったら、手術代などは無料になるそうですが、 今回、生活保護適用前の手術代はどうなるのでしょうか・・・。 教えてください。

みんなの回答

  • elizabeth
  • ベストアンサー率26% (55/207)
回答No.1

生活保護は、受給決定日以降の分になります。 それまでは、国保等、医療保険の対応です。 100万越える支払いということですが、国民健康保険と仮定して。 親戚親子は国保の滞納はありませんか? なければ、保険対象分については、高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済むような受給者証を市町村で発行してもらえば、元々所得の少ない世帯なら、負担額は少なくて済むのではないでしょうか。 滞納があればいったん全額払ってから、国保から給付されます。 それと、病院の患者相談室のような部署で相談してみる。 分割が可能かもしれませんし、その医療について適用できる助成制度があれば教えてもらえると思います。