高額療養費制度について
従来の高額療養費制度は部屋代・食事療養費を除いた1ケ月の医療費が80,100円を超えていれば、高額療養費申請の手続きが出来るみたいですが、H19年4月改正70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までとなる制度となる。補助を受ける場合入院する前に事前に限度額適用認定証たるものを医療窓口に提出する必要があるらしいのですが、仮に7月1日~8月15日まで入院していたとします。8月2日の段階(7月の請求額200,000円)で認定証の申請書を申請した場合7月分は適用されるのでしょうか?それとも交付手続きした月から対象となるのか?又、7月の請求額が規定額を超えるかどうか分からない状態でも申請はとりあえずしておくべきものなのでしょうか?切迫早産と診断され入院したケースでも適用されますか?長々と質問ばかりですいません。宜しくお願い致します。