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突然の辞令

自動車販売、修理の会社で整備士の仕事をしていますが、突然六月から新車販売の営業の辞令が出て、決定事項のため本人の意見は聞けないとのこと移動まで半月もなく突然の辞令でした違法ではないでしょうか

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回答No.3

雇用契約(採用通知)などに勤務地を明記していなく、就業規則等に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」と規定されている場合は転勤は会社人事権の行使であり違法になりません。 30年ほど前は労働条件改善や違法性を問題にして労働組合が会社と改善交渉を行いストライキまで行った時期がありました。 JRが国鉄時代の組合活動はこのような活動が多かったと思います。 少し前に問題になった社会保険庁の職員がPCのキーボード作業を45分・タッチ数がMAX回数になったら15分の休憩をするとの作業条件行っていたのが一例です。 PCがオフコンとして企業に導入され始めた頃は作業ミスや職業病防止のために社会保険庁で行われていたPC入力作業規制が採用されていました。 その後PCの性能向上、キーボードやデスプレーの性能向上によりPC操作の作業環境改善が進みましたが社会保険庁の管理者は職員の作業条件を社会環境の進歩にあわせることせず怠慢だったことが原因と感じました。 今は前述のような交渉活動をする組合は殆どなくなっていると思います。 転勤で組合に相談しても相談者様の希望が満足できる可能性は少ないと思います。・・組合にもよりますが しかし、強い組合活動で労働環境が急激に改善した経過はあります。 移動について就業規則の内容確認が必要です。 会社からの転勤支持は拒否しないように考えたほうが良いと思います。 採用通知に勤務地や業務内容に指定があっても拒否しないことです。 会社の考え方 ・人事権は会社の権利で組合も会社決定を尊重する。 ・社員は会社運営のための移動、転勤に応ずる必要がある。 ・人員数や業務内容は会社の業務が円滑に進めるために決定しており個人の理由を優先すると会社運営が円滑に行かなくなる。 ・移動に不満を言う社員は以後の人事で不利益扱いをする。(丸秘事項扱い) ・人事異動に従えない社員は辞めるべき。(丸秘事項) 格差社会の容認が起こってから日本企業は会社利益追求が最優先されるようです。 終身雇用、年功序列等社員を大切にする考えがなくなってきています。 相談者様の会社が自分が経験ような会社か調べて態度を決まられるようお勧めします。 現在は組合活動がソフトになり会社の権利を認め、会社と共存共栄の方向で会社発展を求め意見・提案をしながら労働条件を改善してゆく活動に変化しているように感じます。

hdn0013308
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

正規社員でしたら、業務の一環として転勤・異動は当然であり、違法でも何でもありません。 とはいえ、整備士の仕事をしていた人が、営業の仕事となると、確かにきついところがあります。 今までは、車が相手でしたが、これからは感情の塊・人間が相手ですから、緊張する気持ちは分かります。 しかし、いきなり単独営業はないと思います。 慣れるまでは、先輩等が一緒だと思います。 後は、場数を踏んで慣れるより方法がありません。 頑張って下さい。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 違法ではないでしょうか 労働契約に特別な条項が無ければ、原則的に問題ありません。 ただし、辞令には合理的な根拠が必要になります。 ・営業の要員が必要である理由。 ・対象の要員が質問者さんでないとならない理由。 ・新規の営業要員を採用しない理由。 などを請求し、質問者さんの納得の行く理由を提示してもらえれば、もうちょっと前向きに辞令を受け取れるのでは? 営業の業務になる事で、賃金体系が歩合制となり、結果的に賃金が減る場合、労働条件の不利益変更って事に出来ます。 元の業務での賃金を保証するように請求します。 > 移動まで半月もなく また、営業の業務が未経験という事なら、 ・営業業務のマニュアルを提示するよう請求。 ・営業業務に関する教育を行うよう請求。 ・社外の営業業務のセミナーを受講させてもらうよう請求。 します。 万が一、営業成績が出ないようなケースでも、会社が上記のような教育を行わないからだって事に出来ます。 上記のような請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 -- 不当な命令だとして対抗する場合、まずは会社の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1

  http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble9.html 転勤命令に従わない従業員を解雇できるか? 参考になると思います  

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