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厚生年金保険の端数処理

社会保険労務士の勉強をしている者です。 厚生年金の端数処理ですが、「受給権の裁定」「年金額の改定」は50円単位で切下げ切下げとなっており、支払期に支払う額は1円未満切捨てとなっているのは、考え方としては、年金額(年額)は額が大きいので、50円単位、2箇月毎に支払われる分は1円単位との考え方で良いのでしょうか?多分そうだとは思いますが、勘違いかも知れませんので、ご存知の方は教えていただければと思います。

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回答No.1

ご存知かとは思いますけれども、年金の端数処理については、以下のとおり、順に3つの段階がありますね(国民年金、厚生年金保険とも、処理方法は同じです。)。 まずは、整理しておきましょう。 ---------------------------------------------------------------- 第1段階: 年金給付(厚生年金保険では「保険給付」。以下同じ。)の額を計算する過程での端数処理 (たとえば、定額部分と報酬比例部分をそれぞれ計算し、合計額を導くとき) ○ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる ○ 50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げ ○ 但し、この処理を適用したときとしないときとで計算結果に100円を超える差額が生じたときは、適用しない ⇒ 要するに、1円未満は四捨五入 第2段階: 年金額の端数処理 年金給付(または保険給付)を受ける権利を裁定するとき、または給付額を改定するときに、給付額または加算額に対して行なう。 ○ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる ○ 50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ ⇒ 要するに、100円未満を四捨五入 (注: 第1段階で「但し、この処理を適用したときとしないときとで計算結果に100円を超える差額が生じたときは、適用しない」とした部分は、ここで相殺される。) 第3段階: 毎支払期(各偶数月)の端数処理 第2段階で計算された年金額を毎支払期に支払う金額に割ったとき、その額に端数が出た場合に行なう。 ○ 1円未満の端数を切り捨て(四捨五入ではない!) ---------------------------------------------------------------- で、考え方としては、ほぼご質問どおりで良いでしょう。 なぜなら、上述した第1段階から第3段階までを順に追っていただければわかると思うのですが、「できるだけ誤差を少なくできる方法を採っている」としか、言いようがないからです。 だからこそ、年金額、要するに「1年単位での額」の端数処理については「100円未満を四捨五入」としているはずです。 また、実際に事例を見ながら計算してみると、より「はは~ん」と思えるかもしれませんね。 どうぞ、社会保険労務士の学習、頑張って下さい!

hide135
質問者

お礼

ご丁寧かつ、明快でわかりやすいご回答、誠にありがとうございます。回答からも、すごく経験豊かで知識豊富な方だとお察しします。勉強頑張ります。また、なにかありましたら、ぜひアドバイス頂ければと存じます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.2

概ねの回答は出ておりますが、蛇足で。。。 ●国民年金(基礎)のみの480月フルペンションでの給付額(H20年度額) 給付額(年額)=792,100*480/480=792,100円 給付額(月額)=792,100/12≒66,008.333・・・≒66,008円 振込額(1回分)=66,008*2=132,016円(/2月) 振込額(6回分)=132,016*6=792,096円(1年)≠792,100円 こんな感じですが。