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裁判の被告
最近裁判の傍聴をよくするようになったのですが、一つ理解できないことがあります。被告が出廷する際、刑務官に付き添われて縄に縛られて出廷する人と、普通に一般口から誰にも拘束されないまま出廷する人に分かれるのですが、同じ罪人でも扱いが違うのはなぜなのでしょうか。どなたか詳しい方教えてください。
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誰にも拘束されないまま出廷するのは、起訴後に保釈された人です。 保釈とは、被告人の住居が限定され証拠隠滅の恐れもなく、確実な出廷が見込める場合に身柄を解放ことで、本人や弁護士等が裁判所に請求し、それが認めれれば可能になります。 一般に保釈の請求は弁護士が行うので、私選弁護人をつける経済的な余裕のある被告人でないと保釈されません。 それと、保釈が認められるためには、保釈金を預けるという条件も課されます。これは、身柄の担保になるもので、出廷しないなどの理由で保釈が取り消された場合は没収されます。 保釈金は、出廷を促す動機にするものなので、仮に没収されたならば、被告の総財産に対して相当な損失を与えるくらいの金額でなければなりません。 そのため、被告の財産に応じて保釈金は高額になります。一流の政治家や経営者などが、起訴後に保釈される場合の保釈金が億単位になるのはこのためです。 もちろん、保釈された場合でも裁判で有罪が確定すれば、即座に収監されます。
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noname#90012
回答No.3
法律用語で、 民事は、「被告」 刑事は、「被告人」 です。
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- akak71
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回答No.1
一般口は、保釈となった人 =裁判所の許可お受け、保釈金を支払った人 拘置所に一度も入れなかった人 在宅起訴 =軽微な罪の人
質問者
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