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仮名での契約って現在できないですよね?

docomoに問い合わせたところ、現在できないそうですね。 同姓同名、同一住所等の理由がある場合であっても、請求書の宛名では名前の前か後に1とか2とかAとか*とかをつけることは認められるそうだけど通常の契約者としては不可ということですかね? 学校の先生で同姓同名はいましたので、電気科の鈴木一郎先生だったら (e)鈴木一郎って書きますし、学内とか社内ではそういう名前が使われても公的文書では不可ってことですか?

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

略式ではなく、正式に 電気科 鈴木一郎と書いたほうがいいのでは、屋号での契約なら認められる可能性もありそうですね。 1とか2というのは、クレジット会社ではよく使います、名前の後ろに整理番号をつけるという処理は同姓同名による混乱を避けるためです。したがって、キャッシングの返済のときは、名前の後ろに整理番号を付けて振り込まなければなりません。 郵便物では、表記の方法を変えることは認められると思います。()を頭につけるのは、同駅名の識別目的だそうです。 勤務先や学校では表示方法はどうするかは、社員や学生が決めることではなく、管理者が決めることだと思います。おそらくは、同じクラスに同姓同名は入れないでしょう。ただし、結婚や親の離婚等で名字が変わった結果ではありえなくもないです。その場合は、便宜的に旧姓を表記するか、1とか2をつけるかどちらかでしょう。 公的文書の場合は、同姓同名同一住所の場合、どうなるかですよね?そうなると顔写真付き証明書しか手段はありません。住所と名前以外に生年月日もあります生年月日まで一緒だったらどうしようもないですね。顔だけは絶対に同じになることはありえませんから。同姓同名を悪用したとしてもほとんどの場合顔でばれてしまいます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

> (e)鈴木一郎って書きますし こんなローカルルールを世の中に当てはめて考えるほうが無理。w

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