- ベストアンサー
海外での障害年金について
日本で障害基礎年金を受給させて頂いている20代です。 就労ビザを取って海外(国未定)に移住を考えていますが,海外でも同じようにその国の障害年金を受け取るはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1には一部誤りがあります。 届出先は日本大使館以前に、日本での社会保険事務所(基礎年金の場合は、お住まいの市区町村の国民年金担当課)です。 さらに、20歳前傷病を理由とする障害基礎年金であれば、海外生活を始めた時点でNGです。 その障害基礎年金が20歳前傷病を理由とするもの(年金証書の年金コードが「6350」)ですと、国民年金法第36条の2第4号の規定により、「日本国内に住所を有しないとき」は、海外で障害基礎年金を受給することはできません。 つまり、その障害基礎年金が20歳前傷病によるものであるか否かによって左右されます。 以上により、住民票や銀行口座を日本国内に置いたままにしておき、家族などから現地に送金してもらう、というのが現実的かと思いますがいかがでしょう? ○ その他、以下も参考にして下さい。 1)外務省:海外在住者と日本の医療保険、年金 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html 2)厚生労働省:外国との社会保障協定 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei01.htm 一方、海外に在住する場合、国民年金に加入する義務はありませんし、そもそも障害基礎年金を受給しているのであれば、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていない、ということ)ならば「保険料法定免除(全額)」ですからあまり問題はないのですが、一応お伝えしておきますと、国民年金に任意加入することができます。 (再び日本に戻ってくることが想定される以上は、任意加入をおすすめします。) これから海外に転居する場合は、お住まいの市区町村の国民年金担当課、既に海外に居住している場合は、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が、それぞれ手続窓口です。 さらに、本人が1度も日本国内に住所を持ったことがない場合の手続は、東京都の千代田社会保険事務所(千代田区)が手続窓口です。 (注:平成19年6月末までは、これらすべての手続は社団法人日本国民年金協会が行なっていたのですが、その事務は廃止されました。)
その他の回答 (1)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
日本の年金は海外の銀行口座であっても振り込んでくれます。 住民票のある役場で海外転出届を出し、転出先の国の在外日本大使館領事部に居留届を出し、当該国で銀行口座を作り、それを届け出るだけです。 転出先の国があなたに障害基礎年金を出すか、恐らく出ないでしょう。
お礼
wellowさん,早速の回答本当にありがとうございました。
補足
wellowさん,早速の回答本当にありがとうございました。 私が以前社会保険事務所で聞いていた障害基礎年金は,日本国内に住所(住民票)がある場合のみ,と聞いていたのですが,制度が変わったのですね…?(^_^;) これならば,数年に1回の居住確認書類も海外でできるから,安心ですね。
お礼
kurikuri_maroonサン,ご丁寧に教えていただき有難うございました。 やはり,NGになるんですね…。 実家に住民票を置いて行くことにします。 ドコに聞いても分からないことだったので,本当に助かりました。 また何か分からないことがあったら,よろしくお願いします。