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5月末で退職、4月末日に内職したのって?

お尋ねします。 例えば、5月末日で「パートでいっているとこが会社都合で退職」することになってしまいました。その他に、5月末日ぎりぎりに自宅で内職(SOHO)したとして→ギャラの振込は翌々月、失業保険をもらうとしたら不正受給ですか?そもそもSOHOや内職っていうのは個人事業なのでしょうか。 ちなみにSOHOというのは、税務署には青色申告者として申告しているものの、これを個人事業の届けというふうになってしまうんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kugayama5
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回答No.2

個人事業主か否かは、金額によりけりです。 小額であれば雑所得で済ますのが良いでしょうが 多額になれば経費の計上ができる個人事業主の届けを出されたら良いと思います。 働いた日が退職日前なので、不正受給ではないと思います。

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>SOHOというのは、税務署には青色申告者として申告しているものの、これを個人事業の届けというふうになってしまうんでしょうか。 立派な個人事業主です。継続的に続けているなら失業状態とはいえないと思われます。しかしながら判断はハローワークなので、直接実態をご説明されることをお勧めします。