材料等が市販されている事もあって、結構自分でやってる方もいる様ですが、厳密には、資格は給水装置工事主任技術者と言う国家資格を持ち、水道事業者(自治体の水道局)に登録された指定工事人である必要があります。さらには、水栓の数によって水道管の口径やメーターのサイズを規定している水道事業者もあり、また、新設の際に水道事業者に提出されている図面にたいして変更になる(増設やルート変更等)場合は勝手に行う事は出来ません。そういう意味では無資格者がしてはいけない事です。ただし、水栓の交換や器具の交換等は水道事業者に提出されている図面上変更にはならないので、工事許可をとらないケースがあります。
マンションなど受水槽が設置されていたり、給湯のみの水栓の場合、事業者に提出・許可されているのは、受水槽や給湯器までの配管図面のケースがあり、この限りではありません。さらに井戸水等は無資格でも配管できます。
お礼
早々の回答有難うございました。