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整備について (バッテリー)

原付ですが、 昼間でもライトはつけていないと捕まるのでしょうか? ONOFFのスイッチがあるという事は、消していても良いという事でしょうか。 また、ウインカーは、正式には方向指示器ですので、 ウインク(点滅)していなくても良いのでしょうか? バッテリーのヘタリで、上記はどうなんだろうと思っています。 もし駄目ならバッテリー早く交換しないと駄目なので。

みんなの回答

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.4

道路交通法では、ライトスイッチの付いている古い車体での常時点灯は義務づけれれていませんが、殆どの都道府県では条例で常時点灯が義務づけられています ウィンカーは、本来点滅機能を持っているウィンカーの場合は点滅することとその周期が定められています というかそれ以前に へたったバッテリーを積みっぱなしにしていると、それが原因で電装全滅という大故障に繋がることも少なくありません 数千円のバッテリーをケチって数万円の出費になるのはアホですから早めに交換しましょう

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.3

オンオフスイッチがあるものに関しては、日中であれば消灯して走ってもかまいません。 スイッチの無い常時点灯の車種だと、常時点灯じゃないと違反になります。 (実際にはメーカー自主規制と法制化のあいだに時間差があったような気がするのですが、実情上そう考えても支障は無いかと思います) ウインカーについては、明るさや点滅回数に規定があるので、それを満たしていないと違反になります。 古い車両でウインカーが付いていないものに関しては、付いていなくても違反にはなりません。 ウインカーにしろヘッドライトにしろ、年式によって差があるのはその車両生産当時の法規制が適用されるからです。 四輪のシートベルトはしていないと違反ですが、シートベルトが生産当時から装備されていない車はしていなくても違反になりません。 あとから付けろということも言われません。 ただし、「あの車がしなくていいのなら、俺も」という言い逃れは通じません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

私が限定解除(原付以上のバイクの試験)を受けたときは、 ウインカーは装備されてるが、使っちゃだめ。 ヘルメットとか手袋は推奨でした。 いまだに交通の教則(ゴールドカードなので5年に1回買わされます。)には道路交通法第25条ーー54条で、合図の仕方を書いてあります。 みられたことがあるとおもいますが、方向指示器はあくまで補助的なもののようです。 整備不良との関係はこれも臨機応変です。 おまわりさんとは、最終的に知ってるか知らないかのバトルになります。

noname#130938
質問者

補足

すみません よく分からないのですが、 指示器を使っちゃ駄目?何ですか? クラクションでなく?指示器ですか?

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

ライトが切れるバイクと言うことはそれなりに古いものですね? 現在昼間点灯は義務付けられていませんが、販売する新車バイクについては常時点灯とする構造であること(要は切れるスイッチ付けちゃダメ)となっています。 ウインカーは適当な間隔で点滅しないと整備不良で切符を切られます。 点滅しないんじゃ曲がりたいんだか太陽で反射してるんだか区別付かないでしょ? いずれにしてもバッテリーは消耗品です。 ライトをつけなかったからと言って寿命が延びるものでもありません。 死にたくなければ昼間もライトを点灯し、方向指示器も適当な間隔で点滅するよう修理しましょう。自分の命と修理代金どっちが大切ですか? バッテリーがすぐ上がる、ダメになるということであればバッテリー以外で発電機や電圧を安定させる部品が故障していることもあります。

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