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お骨の所有者
ご回答宜しくお願いします。 私は在日韓国人3世です。 20年前に亡くなった祖父のお骨ですが、現在埼玉のお寺に埋葬してあります。 私には叔父がおり、その叔父がお骨の所有を主張しております。 ただし叔父は非嫡子で祖父が外で生ませ、私の祖母の子として出生させました。 戸籍上は父の弟になっておりますが、所謂腹違いの弟です。 私の家では韓国のしきたりに従っていまだに本国で祭祀を行っております。 日本でも先祖7代先まで毎年法事を各祖先の命日に行っております。 叔父は祖父が亡くなった日を堺に関係を拒み疎遠になっております。 私の父は争う事を嫌う性格なので暫く叔父の好きなようにさせていましたが、解決しないまま父が急死しました。 現在、韓国民法に従い私が戸主になっています。 お骨を正当な理由で私の手に戻すことは出来るでしょうか。 現在も遺骨なしで私が本国と日本で祖父の法事は行っております。 因みにお墓(墓所)は叔父が勝てに埋葬の時に書類を自分名義に書き換え提出していました。
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- kou1209
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申し訳ありませんが、これ以上の詳しい経緯や事情をお聞きする場にふさわしいとは思いません。 又、私自身、法の専門家でもありません。 後は弁護士に相談された方がよろしいかと思います。 相談でのアドバイスを。 時間がおそらく30分程度です。法テラスの要件を満たせば無料ですし、各弁護士会でも多くの無料法律相談を行っています。 限られた時間で相談を効率的に行うために、詳しい経緯や事情、やりとり(おおよその日時含む)などを書面にまとめて弁護士に読んでもらうとよろしいかと思います。 私自身、とある相談をしましたが、書面を読んでいただき10分で結論が出ました。 お骨がご先祖様とともに眠れることを祈っています。
- kou1209
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>それならば父が喪主でした。 >ただ葬儀の場所は祖父の家でしたが、当時父は別居別世帯、叔父は同居していました。関係ありますでしょうか。 あります。似たような事件での判例があります。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/itai.html この判例では、葬儀を行ったのが内縁の妻であること、生前の意思と死後の実際の管理を理由に内縁の妻の所有権を認めています。 ただ、今回は葬儀を執り行ったのがお父様だということと、 >埋葬許可は叔父が書込ん(代筆)で出しておきますと書類を持って行き、自分の名前を書いてしまいました。 という事実があるので、争えるかもしれません。 この件は法の専門家に相談された方がよろしいかと思います。訴訟に発展する可能性は十分にありますので。 お住まいの地域に必ず弁護士会があります。電話をして紹介を受け、相談するとよろしいかと。法テラスという外部組織もあります。 相談の際はお父様も同席してもらってください。 http://www.nichibenren.or.jp/
- kou1209
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葬儀を行ったのはどなたでしょうか。民法では葬儀を執り行った人物に遺骨の所有権があります。韓国民法は日本では当然適用されません。 日本での法事を質問者様が行っていることから、質問者様ではないかと思われますが。 所有権があるのであれば、返還請求が可能です。ちなみに、法律上、遺骨は物となります。返還しないのであれば、弁護士や司法書士にご相談ください。 >因みにお墓(墓所)は叔父が勝てに埋葬の時に書類を自分名義に書き換え提出していました。 この点が良くわからないのですが、埋葬許可書などを書き換えたという事でしょうか?そうであれば文書偽造罪となり得ます。 民法 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
お礼
詳しくありがとうございます。 葬儀を行ったとは喪主の子とでしょうか。 それならば父が喪主でした。 ただ葬儀の場所は祖父の家でしたが、当時父は別居別世帯、叔父は同居していました。関係ありますでしょうか。 埋葬許可は叔父が書込ん(代筆)で出しておきますと書類を持って行き、自分の名前を書いてしまいました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 祖父は生前、叔父にもし帰化するような事をしたり、将来したら全て捨てて自分で生きることと申してました。 現在叔父は帰化しています。 これはどう考えれよいのでしょうか。 叔父は祖父に依存していて社会に出たことがありません。 家事(家業)を一日2~3時間手伝って帰る生活を30年続けています。