• 締切済み

給料が振込されない。

1ヶ月ちょっと前に会社の経営状態がよくなかったので、自己都合という形 でみずから辞めました。最後の給料は9月30日に振り込まれる予定でしたが、 未だに降込まれていません。 今日まで3回電話し、その度に「2.3日待ってくれ」「今苦しいから」 などと逃げられ、最後のtelで月末支払いなので10月31日には降込むといって未だそのままです。 これ以上直接連絡するのもどうかと思い、機関に相談しようと思いますが、 その場合はハローワークでいいのでしょうか? またはいい手段があれば教えてください。 自分で給料は計算してたので辞める時、一応パソコンにいれたのを プリントアウトし、会社のゴム印は押しといてあったのですが、実印までは 押してません。 すみませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.5

>このような給料未払いの場合は「労働基準監督署」に相談するのが適当かと思います。 これは大きな間違いです 時間の無駄です 皆さんは 監督署を水戸黄門のように思われていると 思いますが そのような思い込みは捨てなければいけません かけ合った所で 実際何もしてくれません 間違いなくあなたの懐へ給与が入る事はないでしょう このようなケースでは まずあなたが取るべき行動は 会社の代表者に直接会いに行き 実質的な話をする事です 現実的に会社にはお金が無いという事であれば 裁判をしたところで(給与訴訟は労働の事実を証明できれば まず原告勝訴です)絵に描いた餅です 多少の譲歩をする気持ちで話し合ってみる事を お勧めします 手紙や電話ではなく顔を見て話すことが重要です 「無いものは無い!」というのであれば 日本の法律では実力行使で取り立ては禁止されています (民事における「自力救済の禁止」) ハローワークは就職の斡旋機関ですので 間違いです

noname#24736
noname#24736
回答No.4

このような場合、まず、支払期限を指定した請求書を会社の代表者充てに、内容証明るなどで送ります。 その後、指定期日までに支払われない場合は、法的な手段(少額訴訟や支払の督促)をとるか労基署に相談することになります。 労基署は、指導はしますが強制力はありませんから、法的な手段を取り、裁判所の判決や支払命令を元に差押えなどの強制執行をする方が支払われる確率は高くなります。 内容証明については、下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 少額訴訟と支払の督促については、下記のページをご覧ください。http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kanni/index-j.html http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kanni/index-j.html

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

早めに「労働基準監督署」に行きましょう。 貰えるかどうかわからないですが、何らかの手段はあるはずです。 まだ、倒産していないですよね。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_miharai.htmここは参考になると思います。 労働基準監督署 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html

karenhime
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そしてわざわざ2つもHPをご紹介してくださいまして参考になります。会社は倒産してません。 早めにご相談にいきますね。どうもありがとうございます。

回答No.2

 このような給料未払いの場合は「労働基準監督署」に相談するのが適当かと思います。

karenhime
質問者

お礼

早々とありがとうございました。さっそく労働基準監督署に 相談してみます。がんばります。 どうもありがとうございました。

  • suh
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

こんにちわ 専門家ではないので、あくまでも素人の個人的な意見です。 まず第一に、「給料をちゃんと払わなくなったら、その会社はもう終わっています。」 よって公的機関に相談する事をお勧めします。 その場合「ハローワーク」ではなく「労働基準監督署(?)」に行くべきだと思います。 >自分で給料は計算してたので辞める時、一応パソコンにいれたのを >プリントアウトし、会社のゴム印は押しといてあったのですが、実印までは >押してません。 この辺は問題無いと思います。経理の関係上労働者の勤務時間は会社側が管理する必要が有る筈ですので、必要な場合は提示を求めれば良い筈です。 予断ですが、アルバイトの場合は一年以上たったら会社側の支払義務は無くなるそうです。※いわゆる時効

karenhime
質問者

お礼

はやばやのご回答どうもありがとうございます。 労働基準局でしたか、名前はよく耳にしますね。 もう一ヶ月もたってるのでさっそく、相談しようと思います。 ご丁寧に本当にありがとうございます。

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