> こうゆうのは違法じゃないんでしょうか?
まず、その不動産会社の主張は、No.2のicd-10f322さんご紹介のURLにもありますとおり、宇宙条約は個人所有を制限するものではない、または条約そのものが無効である、というものだったかと思います。この点については、判例などの一定の効力ある公的見解が示されたものでもなかったように記憶しております。
そのため、月や火星の土地の領有・所有が具体的に問題となったとき、その会社の主張が認められる可能性が絶対に無いとはいえません。No.3で示しました物権的効力がないとする解釈も、普通に解すればこのような結論になるだろうというものであって、それに留まります。
また、その会社の主張が認められなかったとすれば月や火星の土地は他の者の所有物になるところ、他人物の売買契約は一般に有効とされています(例えば日本なら、民法560条)。そのため、現時点での月や火星の土地の売買契約は、少なくとも債権契約としては有効といえます。
さらに、その会社との間の売買契約が詐欺取消できないか(あるいは錯誤無効にならないか)、あるいはその会社の販売行為が刑法上の詐欺ではないかなども問題になりましょうが、いずれも現時点では法解釈が確立しているとまでは言い難いため詐欺や錯誤になると断定することは難しく、また問題視もされていないといえそうです。
したがって、直ちに違法とはなりません。
お礼
回答ありがとうございます こうゆうのは違法じゃないんでしょうか?